○秋田市と畜場法施行条例

平成15年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般と畜場の構造設備の基準)

第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 更衣室およびと畜検査員の事務室を設けること。

(2) 獣畜および枝肉を運搬する用具ならびに獣畜を洗浄する設備を設けること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

秋田市と畜場法施行条例

平成15年3月24日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第3節 と畜場・化製場
沿革情報
平成15年3月24日 条例第16号