○秋田市地域活動支援センター条例

平成15年3月24日

条例第17号

(設置)

第1条 在宅の障害者および障害児(以下「障害者等」という。)に対し、通所により作業訓練、生活指導、創作的活動の機会の提供等を行うことにより、その自立および社会復帰を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図るため、秋田市地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平19条例10・一部改正)

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田市のぞみ地域活動支援センター

秋田市八橋南一丁目8番2号

秋田市南浜地域活動支援センター

秋田市新屋南浜町7番10号

(平19条例10・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 作業訓練に関すること。

(2) 生活指導に関すること。

(3) 創作的活動の機会の提供に関すること。

(4) 社会との交流の促進に関すること。

(5) その他必要と認める事業に関すること。

(平19条例10・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用することができる者は、在宅の障害者等であって、次の各号(精神障害者以外のものにあっては、第2号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に居住している者であること。

(2) 病院等に通院し、精神障害の医療を受けている者であること。

(3) センターの使用について、医師が適当と認める者であること。

2 市長は、前項第1号に該当しない者について、特に必要と認めるときは、同項の規定にかかわらず、センターを使用させることができる。

(平19条例10・一部改正)

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平19条例10・一部改正)

(使用の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 伝染性の疾患を有するとき。

(3) 第4条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(4) その他市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(平19条例10・一部改正)

(損害賠償の義務)

第7条 センターを使用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平19条例10・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条および第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

秋田市地域活動支援センター条例

平成15年3月24日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月24日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第10号