○秋田市地域活動支援センター条例
平成15年3月24日
条例第17号
(設置)
第1条 在宅の障害者および障害児(以下「障害者等」という。)に対し、通所により作業訓練、生活指導、創作的活動の機会の提供等を行うことにより、その自立および社会復帰を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図るため、秋田市地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平19条例10・一部改正)
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市のぞみ地域活動支援センター | 秋田市八橋南一丁目8番2号 |
秋田市南浜地域活動支援センター | 秋田市新屋南浜町7番10号 |
(平19条例10・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行うものとする。
(1) 作業訓練に関すること。
(2) 生活指導に関すること。
(3) 創作的活動の機会の提供に関すること。
(4) 社会との交流の促進に関すること。
(5) その他必要と認める事業に関すること。
(平19条例10・一部改正)
(1) 市内に居住している者であること。
(2) 病院等に通院し、精神障害の医療を受けている者であること。
(3) センターの使用について、医師が適当と認める者であること。
(平19条例10・一部改正)
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平19条例10・一部改正)
(使用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 伝染性の疾患を有するとき。
(3) 第4条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) その他市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平19条例10・一部改正)
(損害賠償の義務)
第7条 センターを使用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平19条例10・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成19年3月20日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。