○秋田市法定外公共物管理条例施行規則
平成15年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市法定外公共物管理条例(平成15年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請等)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「法定外公共物の使用」という。)について同項の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 法定外公共物の使用に係る位置およびその付近の状況を示す位置図および写真等
(2) 法定外公共物の使用に係る区域の面積計算図又は実測平面図
(3) 工事の執行を伴う場合又は工作物等を設置する場合にあっては、その工事の平面図、断面図又は工作物等の構造図もしくは設計書等
(4) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎および採取方法を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の許可をしたときは、その申請者に法定外公共物使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(許可の期間等)
第4条 条例第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。
2 使用者は、前項の許可の期間を更新しようとするときは、期間満了10日前までに法定外公共物使用許可申請書に許可証を添付して市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免の申請)
第5条 条例第7条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書により、市長に申請しなければならない。
(権利の譲渡の申請)
第6条 条例第9条第2項の申請をしようとする者は、権利譲渡等許可申請書に許可証を添付して市長に提出しなければならない。
(地位の承継の届出)
第7条 条例第10条第2項の届出をしようとする者は、地位承継届出書にその事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 使用者が住所もしくは主たる事務所の所在地又は氏名もしくは名称を変更したとき。
(2) 法人である使用者が代表者を変更したとき。
(3) 法人である使用者が解散しようとするとき。
(4) 法定外公共物の使用を中止しようとするとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。