○秋田市自然環境保全条例施行規則

平成15年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市自然環境保全条例(平成15年秋田市条例第14号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(標識)

第3条 条例第9条の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 自然環境保全地区の名称、指定年月日および区域

(2) 指定理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(制限行為の許可申請)

第4条 条例第10条第1項各号に掲げる行為について市長の許可を受けようとする者は、当該行為の開始の日の30日前までに、自然環境保全地区内制限行為許可申請書および位置図、構造図その他の関係図書を市長に提出しなければならない。

(自然環境保全地区内における管理行為等)

第5条 条例第11条第3号の通常の管理行為又は軽易な行為は、次に掲げるものとする。

(1) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(2) 木竹の保育のために通常行われる除伐、間伐および整枝、病害虫の駆除、施肥等

(市民活動計画の認定申請)

第6条 条例第14条第1項の規定による認定の申請は、自然環境保全市民活動計画認定申請書および次に掲げる図書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 計画書

(2) 計画の対象となる区域を示す図面

(3) 計画を定めた団体(計画に定められた活動を行うために組織されたものを含む。次号において同じ。)の規約又はこれに類するもの

(4) 計画を定めた団体の役員および構成員の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)を記載した書類

(5) 条例第13条第2項に規定する同意を得たことを証する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(市民活動計画の認定要件)

第7条 条例第14条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 計画に定められた活動が市民等の組織する団体により行われるものであること。

(2) 計画に定められた活動が継続性を有するものであること。

(3) 計画に定められた活動が営利を主たる目的とするものでないこと。

(4) 計画に定められた活動が宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とするものでないこと。

(5) 計画に定められた活動が政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。

(6) 計画に定められた活動が特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(市民活動計画の変更の届出等)

第8条 条例第15条第1項の規定による市民活動計画の変更の届出は、自然環境保全市民活動計画変更届出書および第6条各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを市長に提出して行わなければならない。

2 条例第15条第1項の規定による市民活動計画の廃止の届出は、廃止の理由を記載した自然環境保全市民活動計画廃止届出書を市長に提出して行わなければならない。

(開発行為の区域等)

第9条 条例第18条第1項の規則で定める区域は、次に掲げるものとする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域

(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域および同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域

(3) 秋田県自然環境保全条例(昭和48年秋田県条例第23号)第12条第1項の規定により指定された自然環境保全地域および同条例第20条第1項の規定により指定された緑地環境保全地域

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定又は仮指定された史跡名勝天然記念物の指定地域又は仮指定地域

(5) 秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号)第34条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の指定地域

(6) 秋田市文化財保護条例(昭和36年秋田市条例第23号)第4条第1項の規定により指定された市指定文化財のうち、同条例第2条第4号の記念物の指定地域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林の区域

2 条例第18条第1項の規則で定める開発行為は、当該開発行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(平17規則17・一部改正)

(開発行為の届出)

第10条 条例第18条第1項の届出をしようとする者は、開発行為届出書および位置図、平面図その他の関係図書を市長に提出しなければならない。

(届出とみなす行為)

第11条 条例第18条第2項の規則で定める行為は、秋田市宅地開発に関する条例(平成14年秋田市条例第28号)第7条第1項の規定による協議とする。

(届出を要しない開発行為)

第12条 条例第19条の規則で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業

(2) 秋田県環境影響評価条例(平成12年秋田県条例第137号)第2条第2項に規定する対象事業

(証明書の様式)

第13条 条例第26条第2項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(公園都市秋田市をつくる条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 公園都市秋田市をつくる条例施行規則(昭和48年秋田市規則第24号)

(2) 公園都市秋田市をつくる審議会運営規則(昭和62年秋田市規則第6号)

(平成17年3月25日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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秋田市自然環境保全条例施行規則

平成15年3月24日 規則第14号

(平成17年4月1日施行)