○秋田市地域活動支援センター条例施行規則
平成15年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市地域活動支援センター条例(平成15年秋田市条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則8・一部改正)
(定員)
第2条 秋田市地域活動支援センター(以下「センター」という。)の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
秋田市のぞみ地域活動支援センター | 20人 |
秋田市南浜地域活動支援センター | 20人 |
(平19規則8・一部改正)
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平19規則8・一部改正)
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休所日を設けることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平19規則8・一部改正)
(使用の許可の申請等)
第5条 条例第5条の許可を受けようとする者は、秋田市地域活動支援センター使用許可申請書および医師の意見書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、使用の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(平19規則8・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成19年3月20日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。