○秋田市太平山自然学習センター運営協議会規則

平成15年3月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市太平山自然学習センター条例(平成15年秋田市条例第10号)第10条第1項に規定する秋田市太平山自然学習センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 運営協議会の委員は、学校教育および社会教育の関係者、学識経験を有する者等のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員長および副委員長)

第3条 運営協議会に委員長および副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年8月22日から施行する。

秋田市太平山自然学習センター運営協議会規則

平成15年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成15年8月22日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号