○秋田市上下水道局水道技術管理者規程

平成15年3月31日

水道局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、ならびにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、および監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査および施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造および材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は、前項第7号又は第8号に規定する措置を執る場合は、事前に管理者に対し報告しなければならない。

(平17上下水道局訓令1・令元上下水道局訓令1・一部改正)

(水道技術管理補助者の設置等)

第3条 技術管理者の職務を補助させるため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、別に定める課所室長の職にある者をもって充てる。

3 補助者の職務は、別に定める。

4 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

5 補助者の職務のうち、特に重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

秋田市上下水道局水道技術管理者規程

平成15年3月31日 水道局訓令第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年3月31日 水道局訓令第2号
平成17年4月1日 上下水道局訓令第1号
令和元年6月28日 上下水道局訓令第1号