○秋田市健康増進法施行細則

平成15年5月15日

規則第32号

(趣旨)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)および健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康・栄養調査世帯の指定の通知)

第2条 省令第2条第2項に規定する通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書を送付することにより行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第3条 法第20条第1項に規定する届出は、特定給食施設開始(再開)届を提出することにより行わなければならない。

2 法第20条第2項前段に規定する届出は、特定給食施設変更届を提出することにより行わなければならない。

3 法第20条第2項後段の規定による届出は、特定給食施設廃止(休止)届を提出することにより行わなければならない。

(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)

第4条 法第21条第1項に規定する指定は、特別栄養管理施設指定通知書を送付することにより行うものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定により指定した特定給食施設が省令第7条各号のいずれにも該当しなくなったときは、特別栄養管理施設指定取消通知書を送付することにより、当該指定を取り消すものとする。

(栄養管理状況の報告)

第5条 特定給食施設の設置者又は管理者は、栄養管理の状況について、毎年1回、特定給食施設栄養管理報告書により市長に報告しなければならない。

(平27規則4・全改)

(書類の経由)

第6条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類又は市長を経て厚生労働大臣に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定は、平成15年5月1日から適用する。

(秋田市栄養改善法施行細則の廃止)

2 秋田市栄養改善法施行細則(平成9年秋田市規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にある前項の規定による廃止前の秋田市栄養改善法施行細則に規定する書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年2月10日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

秋田市健康増進法施行細則

平成15年5月15日 規則第32号

(平成27年4月1日施行)