○あきた市民カードの交付等に関する規則

平成15年5月15日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市自動交付機の設置に関する規則(平成15年秋田市規則第34号)に規定する自動交付機(以下「自動交付機」という。)による戸籍の全部事項証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付の請求に使用するカード(以下「カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則39・平20規則39・一部改正)

(カードの名称および種類)

第2条 カードの名称は、あきた市民カードとする。

2 カードの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 秋田市自動交付機の設置に関する規則第3条第1項第1号に掲げる書類(以下「戸籍の全部事項証明書等」という。)のみの交付を請求することができるカード

(2) 秋田市自動交付機の設置に関する規則第3条第1項第2号に掲げる書類(以下「住民票の写し等」という。)のみの交付を請求することができるカード

(3) 秋田市自動交付機の設置に関する規則第3条第1項第3号に掲げる書類(以下「印鑑登録証明書」という。)のみの交付を申請することができるカード

(4) 戸籍の全部事項証明書等および住民票の写し等の交付を請求することができるカード

(5) 戸籍の全部事項証明書等の交付を請求し、および印鑑登録証明書の交付を申請することができるカード

(6) 住民票の写し等の交付を請求し、および印鑑登録証明書の交付を申請することができるカード

(7) 戸籍の全部事項証明書等および住民票の写し等の交付を請求し、ならびに印鑑登録証明書の交付を申請することができるカード

(平15規則39・平20規則39・一部改正)

(カードの交付資格)

第3条 カードの交付を受けることができる者は、次の各号に掲げるカードの種類に応じ、当該各号に定める資格を有するものとする。

(1) 前条第2項第1号および第4号に掲げるカード 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき本市の備える戸籍に記載されている者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 前条第2項第2号に掲げるカード 住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 前条第2項第3号および第6号に掲げるカード 前号に掲げる者で秋田市印鑑条例(昭和50年秋田市条例第49号)第5条の規定による登録(以下「印鑑登録」という。)を受けているもの

(4) 前条第2項第5号および第7号に掲げるカード 第1号に掲げる者で印鑑登録を受けているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、カードの交付を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 自動交付機により戸籍の全部事項証明書等、住民票の写し等および印鑑登録証明書を交付した場合にそれらの記載事項が正確に表示されない者

(平15規則39・平20規則39・令2規則7・一部改正)

(カードの交付申請)

第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、交付申請者が申請書を持参することにより行うものとする。

3 秋田市印鑑条例第8条の規定により同条の印鑑登録証(以下「印鑑登録証」という。)第2条第2項各号に掲げるカードによらない印鑑登録証の交付を受けている者は、前項の規定により当該カードの交付を申請するときは、当該印鑑登録証を返還しなければならない。

4 交付申請者は、第1項の規定による申請をするときは、自動交付機による戸籍の全部事項証明書等もしくは住民票の写し等の交付の請求又は印鑑登録証明書の交付の申請の際に使用する暗証番号を自らの意思によりそれぞれ設定しなければならない。

(平15規則39・平20規則39・一部改正)

(交付申請の確認)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該交付申請者が本人であることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、交付申請者に、郵送その他市長が適当と認める方法により当該交付申請者に対して文書で照会したその回答書を持参させることおよび市長が適当と認める書類を提示させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の確認は、次の各号のいずれかにより行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真がはり付けられたもの

(2) 交付申請者が本人であることを印鑑登録を受けている者(交付申請者を除く。)が当該登録されている印鑑を押して保証した書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付申請者が本人であることを確認できる書類又は事実

4 第2項の規定による照会に対し、当該照会の日から起算して15日以内に回答書の持参がないときは、前条第1項の申請は、その効力を失う。

(平15規則39・平16規則29・一部改正)

(カードの交付)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、カードを交付申請者に直接交付するものとする。

2 交付を受けることができるカードは、1人1枚とする。

(戸籍の全部事項証明書等、住民票の写し等および印鑑登録証明書の交付)

第7条 カードの交付を受けている者(以下「カード使用者」という。)は、自動交付機にカードを使用して第4条第4項の規定により設定した暗証番号その他必要な事項を入力することにより、自己もしくは自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍の全部事項証明書等、自己もしくは自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し等又は自己に係る印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平15規則39・平20規則39・一部改正)

(カードの譲渡等の禁止)

第8条 カード使用者は、当該カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、秋田市印鑑条例第13条第1項ただし書の規定によりカード使用者(印鑑登録を受けている者に限る。)の印鑑登録証明書の交付の申請を代理人がするときは、当該代理人に貸与することができる。

2 カード使用者は、暗証番号を他に漏らしてはならない。

(平15規則39・一部改正)

(カードの種類および暗証番号の変更)

第9条 カードの種類又は暗証番号の変更をしようとする者は、自ら市長に申請しなければならない。この場合において、当該変更をしようとする者は、当該変更に係るカードを市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項および第4項ならびに第5条の規定は、前項の申請について準用する。

(平15規則39・一部改正)

(カードの廃止等)

第10条 カード使用者は、当該カードを亡失したときは、直ちにその旨を自ら市長に届け出なければならない。

2 カード使用者は、当該カードの廃止をしようとするときは、その旨を自ら市長に届け出なければならない。この場合において、当該廃止をしようとする者は、当該廃止に係るカードを市長に返還しなければならない。

(カードの失効等)

第11条 カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

(1) 前条第1項又は第2項の規定による届出があったとき。

(2) カード使用者が本市の住民基本台帳の記録から除かれたとき。

(3) カード使用者が第3条第2項第3号に該当するに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がカードの効力が失われるべき事由が生じたと認めるとき。

2 第2条第2項第1号に掲げるカードの交付を受けている者が本市の備える戸籍から除かれたときは、当該カードは、その効力を失う。

3 第2条第2項第3号第5号第6号又は第7号に掲げるカードの交付を受けている者が印鑑登録を抹消されたときは、当該カードは、その効力を失う。

4 第2条第2項第4号第5号又は第7号に掲げるカードの交付を受けている者が本市の備える戸籍から除かれたときは、当該カードは、それぞれ同項第2号第3号又は第6号に掲げるカードに種類が変更されたものとみなす。

5 市長は、第1項第3号又は第4号に掲げる事由によりカードが失効したときは、当該カードに係る者にその旨を通知するものとする。

(平20規則39・令2規則7・一部改正)

(代理人による届出等)

第12条 第5条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。第4項および第13条において同じ。)の規定による回答書の持参および書類の提示、第6条第1項の規定により交付されるカードの受領ならびに第10条第1項および第2項の規定による届出(以下「届出等」という。)は、当該届出等を行う者がやむを得ない事由により自ら行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、代理人により行うことができるものとする。

2 前項の規定により代理人による届出等を行う者は、当該届出等について委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

3 第1項の規定により届出等を行う場合において、代理人は、第3条第1項第2号に掲げる者で15歳以上のものとする。

4 市長は、第1項の規定により代理人が第5条第2項の規定による回答書の持参および書類の提示を行うときは、官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書その他の当該代理人が本人であることを確認できる書類(本人の写真がはり付けられたものに限る。)を提示させなければならない。

(平15規則39・平16規則29・平20規則39・一部改正)

(申請書等の様式)

第13条 次の表の左欄に掲げるこの規則の規定による申請等は、同表の右欄に掲げる書類によるものとし、当該書類の様式は、別に定める。

左欄

右欄

(1) 第4条第1項

あきた市民カード交付申請書

印鑑登録(あきた市民カード交付)申請書

(2) 第5条第2項

あきた市民カードに関する照会書

印鑑登録証(あきた市民カード)に関する照会書

(3) 第5条第3項第2号(第9条第2項において準用する場合を含む。)

保証書

(4) 第9条第1項

あきた市民カード変更申請書

印鑑登録(あきた市民カード変更)申請書

(5) 第10条第1項

印鑑登録証(あきた市民カード)亡失届

(6) 第10条第2項

あきた市民カード廃止届

印鑑登録(あきた市民カード)廃止届

(7) 第11条第5項

あきた市民カード失効通知書

印鑑登録抹消(あきた市民カード失効)通知書

(8) 第12条第2項

印鑑(あきた市民カード)に関する代理人選任届

(平15規則39・平16規則29・平20規則39・令2規則7・一部改正)

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、法令の規定により請求される場合を除き、カードの交付等に関する文書を閲覧に供することができない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年6月9日から施行する。ただし、第7条の規定は、同年7月28日から施行する。

附 則(平成15年7月2日規則第39号)

この規則は、平成15年7月28日から施行する。ただし、第1条中秋田市印鑑条例施行規則第1条の次に1条を加える改正規定ならびに第2条および第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のあきた市民カードの交付等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後のあきた市民カードの交付又は種類もしくは暗証番号の変更の申請について適用し、同日前のあきた市民カードの交付又は種類もしくは暗証番号の変更の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年9月27日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後のあきた市民カードの交付等に関する規則の規定によるあきた市民カードの交付の申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

附 則(令和2年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

あきた市民カードの交付等に関する規則

平成15年5月15日 規則第33号

(令和2年3月19日施行)