○秋田市自動交付機の設置に関する規則
平成15年5月15日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸籍の全部事項証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等を自動的に交付する端末機(以下「自動交付機」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則39・平20規則39・一部改正)
(設置場所)
第2条 自動交付機を設置する施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市役所 | 秋田市山王一丁目1番1号 |
駅東サービスセンター | 秋田市東通仲町4番1号 |
秋田市西部市民サービスセンター | 秋田市新屋扇町13番34号 |
(平16規則26・平18規則22・平21規則20・平23規則6・平24規則43・平26規則32・平30規則11・令元規則4・一部改正)
(交付する書類)
第3条 自動交付機により交付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 戸籍の全部事項証明書および個人事項証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。)
(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写しをいい、同法第7条第1号から第8号までに掲げる事項を記載したものに限る。)および住民票記載事項証明書(同法第12条第1項に規定する住民票記載事項証明書をいい、同法第7条第1号から第3号までおよび第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)に関するものに限る。)
(3) 印鑑登録証明書(秋田市印鑑条例(昭和50年秋田市条例第49号)第13条第3項に規定する印鑑登録証明書をいう。)
(平15規則39・平20規則39・一部改正)
(交付時間)
第4条 自動交付機により前条第1項各号に掲げる書類を交付することができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
設置場所 | 平日 | 土曜日 | 日曜日および休日 |
秋田市役所 | 午前9時から午後7時まで | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
駅東サービスセンター | 午前9時から午後5時15分まで | 午前9時から午後5時まで | |
秋田市西部市民サービスセンター | 午前9時から午後7時まで | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
備考
1 「平日」とは、日曜日、土曜日および休日以外の日をいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう(次条において同じ。)。
(平15規則39・平16規則26・平17規則36・平21規則20・平23規則6・平24規則43・平26規則32・平30規則11・令元規則4・令2規則29・一部改正)
(休止日)
第5条 自動交付機の休止日は、12月29日から翌年の1月3日までの日(駅東サービスセンターにあっては、日曜日、休日および12月29日から翌年の1月3日までの日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休止日を設けることができる。
(令2規則29・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年7月28日から施行する。
附 則(平成15年7月2日規則第39号)
この規則は、平成15年7月28日から施行する。ただし、第1条中秋田市印鑑条例施行規則第1条の次に1条を加える改正規定ならびに第2条および第3条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月25日規則第26号)
この規則は、平成16年7月16日から施行する。ただし、第2条の表に次のように加える改正規定および第4条の表の改正規定(秋田市土崎支所の項および秋田市勤労者総合福祉センターの項に係る部分に限る。)は、同年8月23日から施行する。
附 則(平成17年6月24日規則第36号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月24日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の表に次のように加える改正規定および第4条の表に次のように加える改正規定は、同年5月7日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第6号)
この規則は、平成23年5月16日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第43号)
この規則は、平成24年7月21日から施行する。
附 則(平成26年4月25日規則第32号)
この規則は、平成26年5月12日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第11号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年5月27日規則第29号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。