○秋田市勤労者総合福祉センター条例
平成16年3月23日
条例第13号
(設置)
第1条 勤労者をはじめとする市民に教養文化の向上および健康増進のための活動の場を提供し、もってその福祉の増進に資するため、秋田市勤労者総合福祉センター(以下「秋田テルサ」という。)を秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号に設置する。
(利用の許可)
第2条 秋田テルサを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、秋田テルサの管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金)
第3条 秋田テルサの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、秋田テルサの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第13条の規定により秋田テルサの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
(平17条例48・全改)
(利用料金の収受)
第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平17条例48・追加)
(利用料金の承認)
第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を秋田テルサにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平17条例48・追加)
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(平17条例48・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例48・追加)
(利用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、秋田テルサの利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(平17条例48・旧第6条繰下・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に秋田テルサを利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平17条例48・旧第7条繰下・一部改正)
(特別の設備等の許可)
第10条 利用者は、秋田テルサの利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平17条例48・旧第8条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、秋田テルサの利用を終えたとき又は第8条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平17条例48・旧第9条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、秋田テルサの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例48・旧第10条繰下・一部改正)
(指定管理者)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、秋田テルサの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(平17条例48・旧第11条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、秋田テルサの管理を行わなければならない。
(平17条例48・旧第13条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 秋田テルサの利用の許可に関すること。
(2) 秋田テルサの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(3) 秋田テルサの利用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。
(4) 秋田テルサの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が秋田テルサの管理運営上必要と認める業務
(平17条例48・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成17年10月5日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条中秋田市勤労者総合福祉センター条例第15条を削る改正規定、同条例第13条の改正規定および同条例第12条を削る改正規定ならびに第15条の規定は、公布の日から施行する。
(秋田市勤労者総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の秋田市勤労者総合福祉センター条例第3条の規定に基づき秋田市勤労者総合福祉センターの使用に係る使用料を納付している者は、第5条の規定による改正後の秋田市勤労者総合福祉センター条例第3条の規定に基づき秋田市勤労者総合福祉センターの利用料金を支払っている者とみなす。
附則(平成18年6月23日条例第41号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第5条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第5条から第8条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市農山村地域活性化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条から第5条までおよび第7条の規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市農山村地域活性化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平17条例48・平18条例41・平26条例9・平31条例19・令5条例50・一部改正)
1 教養文化施設の利用料金
区分 | 利用料金の限度額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から午後零時30分まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時まで | |
多目的ホール | 22,874円 | 22,874円 | 22,874円 |
第1リハーサル室 | 2,591円 | 2,591円 | 2,591円 |
第2リハーサル室 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
第1会議室 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
第2会議室 | 3,638円 | 3,638円 | 3,638円 |
第3会議室 | 5,732円 | 5,732円 | 5,732円 |
第4会議室 | 6,228円 | 6,228円 | 6,228円 |
和室文化教室 | 2,425円 | 2,425円 | 2,425円 |
茶室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
文化教室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
和室サークル室第1 | 1,323円 | 1,323円 | 1,323円 |
和室サークル室第2 | 1,323円 | 1,323円 | 1,323円 |
サークル室 | 2,866円 | 2,866円 | 2,866円 |
防音サークル室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
第1研修室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
第2研修室 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
視聴覚室 | 5,181円 | 5,181円 | 5,181円 |
パソコン実習室 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
調理実習室 | 5,898円 | 5,898円 | 5,898円 |
美術工芸室 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
備考
1 利用者が営利を目的として利用する場合又は入場料もしくはこれに類するものを徴収する場合の利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の3倍に相当する額とする。
2 午前、午後および夜間の利用時間は、管理上支障がない場合に限り、30分の範囲内で延長し、又は繰り上げて利用することができる。
3 午前、午後および夜間の区分を超えて30分以上引き続き利用する場合の利用料金の限度額は、それぞれの区分の利用料金の限度額を合算した額とする。
2 体育施設の利用料金
区分 | 利用料金の限度額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時から午後零時30分まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時まで | ||
体育館(全面) | 専用 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
体育館(半面) | 専用 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
エクササイズルーム | 専用 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
体育館、トレーニングルーム、エクササイズルーム、サウナ、浴室およびロッカー室 | 個人 | 990円 | 990円 | 990円 |
備考 利用者が、営利を目的として利用し、又は入場料もしくはこれに類するものを徴収して利用できる施設は、体育館(全面)とする。この場合において、その利用に係る利用料金の限度額は、この表の規定に基づき算定した額の6倍に相当する額とする。
3 附属設備の利用料金
品名 | 単位 | 利用料金の限度額 |
音響映像設備で規則で定めるもの | 1設備につき | 6,286円の範囲内で規則で定める額 |
照明設備で規則で定めるもの | 3,143円の範囲内で規則で定める額 | |
舞台設備で規則で定めるもの | 6,286円の範囲内で規則で定める額 | |
その他附属設備で規則で定めるもの | 8,382円の範囲内で規則で定める額 |
備考 この表の額は、午前、午後又は夜間の区分ごとの額とする。