○秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成16年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市勤労者総合福祉センター条例(平成16年秋田市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 秋田市勤労者総合福祉センター(以下「秋田テルサ」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 秋田テルサの休館日は、1月1日および12月31日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可(条例別表の2の表に掲げる個人の区分の施設の利用に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、秋田テルサ利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付期間は、利用しようとする最初の日の6箇月(多目的ホールおよび体育館(全面)ならびにこれらの施設と併せて利用する場合の教養文化施設(多目的ホールを除く。)および附属設備にあっては、1年)前から当日までとする。

(平17規則48・平18規則40・一部改正)

(利用許可書)

第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田テルサ利用許可書を交付するものとする。

(平17規則48・一部改正)

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平17規則48・一部改正)

(附属設備の利用料金)

第7条 条例別表の3の表の規則で定める附属設備および利用料金の額は、別表のとおりとする。

(平17規則48・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第8条 条例第3条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田テルサ利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則48・全改)

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第9条 条例第13条の規定により秋田テルサの管理を指定管理者に行わせる場合の秋田テルサの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則48・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則48・旧第13条繰上)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条中秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則第9条から第11条までを削る改正規定(同規則第11条に係る部分に限る。)および第13条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年5月25日規則第40号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平31規則13・全改)

品名

利用料金

(限度額)

摘要

単位

金額

(1区分につき)

音響映像設備

多目的ホール

音響調整卓

一式

1,320円


サブミキサー卓

1台

1,100円


ダイナミックマイク

1本

550円


ワイヤレスマイク

1本

1,100円


コンデンサーマイクA

1本

330円


コンデンサーマイクB

1本

440円


コンデンサーマイクC

1本

880円


モニタースピーカー

1台

330円

固定式

モニタースピーカー

1台

330円

移動式

メインスクリーン

1台

550円


16mm映写機

1台

2,200円

スクリーン付

体育館

体育館放送設備

一式

1,100円

マイク3本付

コンデンサーマイク

1本

440円


その他

マイクスタンド

1本

110円


CDプレーヤー

1台

440円


カセットデッキ

1台

440円


MDプレーヤー

1台

440円


ビデオプロジェクター

一式

1,760円

スクリーン付

メインスクリーン

1台

330円


エクササイズ映像設備

一式

1,760円


調理室映像設備

一式

1,760円


OHP

1台

550円

直射式・スクリーン付

OHPスクリーン

1台

220円

移動式

スライドプロジェクター

1台

550円

スクリーン付

OHP

1台

1,650円

デジタル式・スクリーン付

ダイナミックマイク

1本

330円


ワイヤレスマイク

1本

330円


タイピンマイク

1本

330円


カラオケ

1台

3,300円


ビデオ内蔵型テレビ

1台

440円


デジタルプロジェクター

1台

2,200円

スクリーン付

ドラムセット

一式

1,100円


音響卓

1台

1,100円


照明設備

多目的ホール

ボーダーライト

1列

1,210円


アッパーホリゾンライト

1列

1,870円


フロントサイドライト

一式

880円


シーリングライト

1列

1,760円


スポットライト

1台

220円

1キロワット

スポットライト

1台

110円

500ワット

ピンスポットライト

1台

660円

650ワット

エフェクトマシン

1台

330円


スパイラルマシン

一式

660円


ディスクマシン

一式

660円


スライドキャリア

一式

660円


波マシン

1台

550円


センターピンスポットライト

1台

1,760円


カッタースポットライト

1台

660円


パーライト

1台

330円


ドラムマシン

1台

660円


ミラーボール

1台

440円


先玉

1台

165円


ロアーホリゾンライト

1列

1,870円


舞台設備

多目的ホール

大黒幕

一式

550円


中割幕

一式

550円


ピアノ

1台

4,400円

椅子付

音響反射板

一式

2,200円


指揮者台

1台

220円


その他

金びょうぶ

1双

1,100円


平台

1枚

110円


演台

1台

330円


司会台

1台

330円


譜面台

1台

220円


その他附属設備

体育館

体育館フロアシート

1枚

110円


その他

1台

55円


折り畳み椅子

1脚

22円


簡易ステージ

1台

110円


仮設電源

一式

2,200円


椅子

1脚

22円


展示パネル

1台

220円


白布

1枚

330円


1個

5,762円


備考 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額として1区分1キロワットにつき220円を徴収する。この場合において、消費電力量が1キロワットに満たない場合は当該消費電力量を1キロワットとし、消費電力量に1キロワットに満たない端数がある場合は当該端数を1キロワットに切り上げるものとする。

秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成16年3月23日 規則第15号

(令和元年10月1日施行)