○秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則
平成16年3月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市勤労者総合福祉センター条例(平成16年秋田市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 秋田市勤労者総合福祉センター(以下「秋田テルサ」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 秋田テルサの休館日は、1月1日および12月31日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
2 許可申請書の受付期間は、利用しようとする最初の日の6箇月(多目的ホールおよび体育館(全面)ならびにこれらの施設と併せて利用する場合の教養文化施設(多目的ホールを除く。)および附属設備にあっては、1年)前から当日までとする。
(平17規則48・平18規則40・一部改正)
(利用許可書)
第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田テルサ利用許可書を交付するものとする。
(平17規則48・一部改正)
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則48・一部改正)
(平17規則48・一部改正)
(平17規則48・全改)
(平17規則48・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則48・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条中秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則第9条から第11条までを削る改正規定(同規則第11条に係る部分に限る。)および第13条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月25日規則第40号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市勤労者総合福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平31規則13・全改)
品名 | 利用料金 (限度額) | 摘要 | |||
単位 | 金額 (1区分につき) | ||||
音響映像設備 | 多目的ホール | 音響調整卓 | 一式 | 1,320円 | |
サブミキサー卓 | 1台 | 1,100円 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 550円 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100円 | |||
コンデンサーマイクA | 1本 | 330円 | |||
コンデンサーマイクB | 1本 | 440円 | |||
コンデンサーマイクC | 1本 | 880円 | |||
モニタースピーカー | 1台 | 330円 | 固定式 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 330円 | 移動式 | ||
メインスクリーン | 1台 | 550円 | |||
16mm映写機 | 1台 | 2,200円 | スクリーン付 | ||
体育館 | 体育館放送設備 | 一式 | 1,100円 | マイク3本付 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 440円 | |||
その他 | マイクスタンド | 1本 | 110円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 440円 | |||
カセットデッキ | 1台 | 440円 | |||
MDプレーヤー | 1台 | 440円 | |||
ビデオプロジェクター | 一式 | 1,760円 | スクリーン付 | ||
メインスクリーン | 1台 | 330円 | |||
エクササイズ映像設備 | 一式 | 1,760円 | |||
調理室映像設備 | 一式 | 1,760円 | |||
OHP | 1台 | 550円 | 直射式・スクリーン付 | ||
OHPスクリーン | 1台 | 220円 | 移動式 | ||
スライドプロジェクター | 1台 | 550円 | スクリーン付 | ||
OHP | 1台 | 1,650円 | デジタル式・スクリーン付 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 330円 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 330円 | |||
タイピンマイク | 1本 | 330円 | |||
カラオケ | 1台 | 3,300円 | |||
ビデオ内蔵型テレビ | 1台 | 440円 | |||
デジタルプロジェクター | 1台 | 2,200円 | スクリーン付 | ||
ドラムセット | 一式 | 1,100円 | |||
音響卓 | 1台 | 1,100円 | |||
照明設備 | 多目的ホール | ボーダーライト | 1列 | 1,210円 | |
アッパーホリゾンライト | 1列 | 1,870円 | |||
フロントサイドライト | 一式 | 880円 | |||
シーリングライト | 1列 | 1,760円 | |||
スポットライト | 1台 | 220円 | 1キロワット | ||
スポットライト | 1台 | 110円 | 500ワット | ||
ピンスポットライト | 1台 | 660円 | 650ワット | ||
エフェクトマシン | 1台 | 330円 | |||
スパイラルマシン | 一式 | 660円 | |||
ディスクマシン | 一式 | 660円 | |||
スライドキャリア | 一式 | 660円 | |||
波マシン | 1台 | 550円 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,760円 | |||
カッタースポットライト | 1台 | 660円 | |||
パーライト | 1台 | 330円 | |||
ドラムマシン | 1台 | 660円 | |||
ミラーボール | 1台 | 440円 | |||
先玉 | 1台 | 165円 | |||
ロアーホリゾンライト | 1列 | 1,870円 | |||
舞台設備 | 多目的ホール | 大黒幕 | 一式 | 550円 | |
中割幕 | 一式 | 550円 | |||
ピアノ | 1台 | 4,400円 | 椅子付 | ||
音響反射板 | 一式 | 2,200円 | |||
指揮者台 | 1台 | 220円 | |||
その他 | 金びょうぶ | 1双 | 1,100円 | ||
平台 | 1枚 | 110円 | |||
演台 | 1台 | 330円 | |||
司会台 | 1台 | 330円 | |||
譜面台 | 1台 | 220円 | |||
その他附属設備 | 体育館 | 体育館フロアシート | 1枚 | 110円 | |
その他 | 机 | 1台 | 55円 | ||
折り畳み椅子 | 1脚 | 22円 | |||
簡易ステージ | 1台 | 110円 | |||
仮設電源 | 一式 | 2,200円 | |||
椅子 | 1脚 | 22円 | |||
展示パネル | 1台 | 220円 | |||
白布 | 1枚 | 330円 | |||
窯 | 1個 | 5,762円 |
備考 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額として1区分1キロワットにつき220円を徴収する。この場合において、消費電力量が1キロワットに満たない場合は当該消費電力量を1キロワットとし、消費電力量に1キロワットに満たない端数がある場合は当該端数を1キロワットに切り上げるものとする。