○秋田市民交流プラザ条例

平成16年3月23日

条例第14号

(目的および設置)

第1条 秋田駅周辺に多くの人々が集い、文化、芸術、福祉、教育等の広範な分野において市民が交流することができる場を創出し、もって市民生活の向上および地域の活性化を図るため、秋田市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)を秋田市東通仲町4番1号に設置する。

(平18条例22・一部改正)

(施設)

第2条 プラザの施設は、次のとおりとする。

(1) きらめき広場

(2) 音楽交流室

(3) 多目的ホール

(4) 市民活動センター

(5) 自然科学学習館

(6) 子ども未来センター

(7) 駅東サービスセンター

(平21条例1・一部改正)

(事業)

第3条 プラザにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) プラザの施設の使用に関すること。

(2) プラザを使用した市民活動の育成および支援を行うこと。

(3) プラザを使用する者に対し、市民活動、市政等に関する情報を提供すること。

(4) 講座その他の事業を企画し、および運営すること。

(5) 自然科学学習館の使用を通して、科学に関する知識の普及等を図ること。

(6) 子育て、家庭等に関する相談に応ずること。

(7) 子ども未来センターを使用する者の子育ての支援を行うこと。

(8) 住民票の写し、戸籍謄本等の交付等の窓口業務

(9) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置の目的を達成するために必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 きらめき広場を専用して使用しようとする者ならびに音楽交流室、多目的ホールおよび市民活動センター(別表第1に掲げるものに限る。次条において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、プラザの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第5条 きらめき広場、音楽交流室、多目的ホールおよび市民活動センター(以下「きらめき広場等」という。)の使用料は別表第1に定めるとおりとし、その附属設備の使用料は別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限等)

第8条 市長又は教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プラザの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第10条 専用使用者は、施設の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 プラザを使用する者は、その使用を終えたとき又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにプラザの附属設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 プラザを使用する者は、その施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成16年7月16日から施行する。ただし、第4条から第10条までの規定は、同年6月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市民交流プラザ条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市民交流プラザ条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市民交流プラザ条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市民交流プラザ条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

別表第1 きらめき広場等の使用料(第5条関係)

(平24条例12・全改、平26条例5・平31条例4・一部改正)

施設名

使用料

区分

単位

金額

きらめき広場

全面

1時間につき

6,240円

1区画

520円

音楽交流室

A

730円

B

520円

C

D

1,100円

多目的ホール

全面

4,290円

A区画

2,410円

B区画

1,880円

市民活動センター

洋室A

360円

洋室B

570円

洋室C

全面

1,240円

半面

620円

和室

670円

和室―1

310円

和室―2

360円

調理室

520円

備考

1 この表において「1区画」とは、きらめき広場を床面積50平方メートルごとに12区画に区切った場合の1の区画をいう。

2 この表において、「A区画」とは多目的ホールを2区画に区切った場合の床面積が230平方メートルの部分をいい、「B区画」とはA区画以外の床面積が180平方メートルの部分をいう。

3 この表において、「和室―1」とは市民活動センターの和室を2室に区切った場合の床面積が30平方メートルの部分をいい、「和室―2」とは和室―1以外の床面積が35平方メートルの部分をいう。

4 使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。

5 専用使用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。

別表第2 附属設備の使用料(第5条関係)

(平26条例5・平31条例4・一部改正)

品名

単位

使用料

音響映像設備で規則で定めるもの

1設備1日につき

4,190円の範囲内で規則で定める額

照明設備で規則で定めるもの

5,230円の範囲内で規則で定める額

舞台設備で規則で定めるもの

3,140円の範囲内で規則で定める額

その他附属設備で規則で定めるもの

5,230円の範囲内で規則で定める額

備考 この表の額は、市長が特に必要があると認める場合を除き、第4条第1項の許可を受けた時間内において使用する場合の額とする。

秋田市民交流プラザ条例

平成16年3月23日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)