○秋田市上下水道局有料広告取扱規程

平成16年3月17日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者が発行する水道使用量・料金等のお知らせに掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平17上下水管規程12・一部改正)

(広告掲載の募集)

第2条 管理者は、市の広報紙、インターネットその他適正な方法により、広告の掲載を募集するものとする。

(広告掲載の申込み)

第3条 広告を掲載しようとする者は、広告掲載申込書に広告の原稿を添えて管理者に申し込まなければならない。

(広告掲載の決定)

第4条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ、広告の掲載の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(掲載できない広告)

第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載できないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害すると認められるもの

(2) 政治性のあるもの

(3) 宗教性のあるもの

(4) 風俗営業に関するものおよびこれに類するもの

(5) 選挙運動に関するもの

(6) 社会問題についての主義主張のあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が掲載することが適当でないと認めるもの

(広告掲載料金)

第6条 第4条の規定により広告の掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、管理者が別に定める料金(以下「広告掲載料金」という。)を納入しなければならない。

2 広告掲載料金は、管理者があらかじめ指定する期日までに納入しなければならない。

(広告掲載料金の減免)

第7条 管理者は、官公署その他これに類するものが掲載する広告であってその内容が公共的かつ非営利的なものであると認めるときは、広告掲載料金を減免することができる。

(広告掲載料金の不還付)

第8条 既納の広告掲載料金は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰することのできない理由により、広告を掲載しなかったとき又は掲載の決定が取り消されたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(広告の掲載期間等)

第9条 広告を掲載することができる期間等については、別に定める。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局管理規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

秋田市上下水道局有料広告取扱規程

平成16年3月17日 水道事業管理規程第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月17日 水道事業管理規程第1号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第12号