○秋田市消防立入検査証規則

平成16年6月2日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項および第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票および石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項に規定する証明書(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則36・一部改正)

(様式)

第2条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則36・一部改正)

画像

秋田市消防立入検査証規則

平成16年6月2日 規則第23号

(平成20年8月29日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成16年6月2日 規則第23号
平成20年8月29日 規則第36号