○秋田市消防立入検査証規程
平成16年6月30日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秋田市消防立入検査証規則(平成16年秋田市規則第23号)第1条に規定する立入検査証(以下「立入検査証」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 立入検査証は、消防吏員および必要があると認める消防吏員以外の消防職員(以下「職員」と総称する。)に交付するものとする。
(取扱い)
第3条 立入検査証の交付を受けた職員は、その取扱いについて次に定めるところによらなければならない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項、第16条の3の2第2項、第16条の5第1項もしくは第34条第1項又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第1項の規定による立入検査(次号において「立入検査」という。)を行う場合に立入検査証を携帯すること。
(2) 立入検査を行う場合以外に立入検査証を使用しないこと。
(3) 立入検査証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
2 所属長(消防本部の課長および消防署長をいう。以下同じ。)は、所属職員の立入検査証の携帯その他の取扱いの状況を随時確認することにより、立入検査証が適正に取り扱われるよう努めなければならない。
(平20消本訓令3・一部改正)
(再交付)
第4条 職員は、立入検査証に記載されている事項に変更が生じたとき、又は立入検査証が破損し、もしくは汚損したときは、当該立入検査証を添えて再交付申請書により再交付を受けなければならない。
2 職員は、立入検査証を紛失し、又は盗難その他の事故により亡失したときは、速やかに所属長に報告するとともに、再交付申請書により再交付を受けなければならない。
(返納)
第5条 所属長は、所属職員が死亡し、退職し、停職し、又は休職したときは、直ちに立入検査証を返納させなければならない。
2 職員は、前条第2項の規定により立入検査証の再交付を受けた場合において、紛失し、又は亡失した立入検査証を発見したときは、直ちに当該立入検査証を返納しなければならない。
(立入検査証交付簿)
第6条 予防課長は、立入検査証交付簿を備え、立入検査証の交付、返納等があったときは、その都度必要事項を記録し、立入検査証の交付の状況その他必要な事項を整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日消防本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。