○自然科学学習館管理運営規則

平成16年7月15日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市民交流プラザ条例(平成16年秋田市条例第14号)第13条の規定に基づき、自然科学学習館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 自然科学学習館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平18教委規則5・一部改正)

(休館日)

第3条 自然科学学習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発その他危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食をしないこと。

(5) 喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年7月16日から施行する。

(平成18年5月25日教委規則第5号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

自然科学学習館管理運営規則

平成16年7月15日 教育委員会規則第15号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年7月15日 教育委員会規則第15号
平成18年5月25日 教育委員会規則第5号