○秋田市農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成16年12月27日

規則第100号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項から第3項まで、第8項および第9項の規定による農地の転用の許可等(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関する事務

(2) 農地法第5条第1項および第4項、同条第3項において準用する同法第4条第2項および第3項ならびに同法第5条第5項において準用する同法第4条第9項の規定による農地等の転用のための権利の移動の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地およびその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合の権利の移動に係るものを除く。)に関する事務

(3) 農地法第18条第1項および第3項の規定による農地等の賃貸借の解除等の許可等に関する事務

(4) 農地法第49条第1項、第3項および第5項の規定による土地等の立入調査等(前3号および第6号に掲げる事務に係るものに限る。)に関する事務

(5) 農地法第50条の規定による農業委員会等からの報告の徴収(第1号から第3号までおよび次号に掲げる事務に係るものに限る。)に関する事務

(6) 農地法第51条第1項の規定による農地の転用の許可の取消し等(第1号および第2号に掲げる事務に係るものに限る。)に関する事務

(7) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる農用地利用集積計画の作成に係る改正前の秋田市農業委員会に対する事務委任に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7号に掲げる事務ならびに同条第2項に規定する農用地利用集積計画に関する登記の特例に係る改正前の規則第8号および第9号に掲げる事務の農業委員会への委任については、なお従前の例による。

秋田市農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成16年12月27日 規則第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成16年12月27日 規則第100号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年5月25日 規則第37号
平成21年12月28日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第17号
平成24年3月26日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年3月29日 規則第11号