○秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例
平成16年11月15日
条例第78号
(設置)
第1条 市民に地域自治活動の場を提供し、もって住みよい地域社会づくりの推進に資するため、秋田市雄和地区北部コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を秋田市雄和椿川字長者屋敷38番地1に設置する。
(使用の許可)
第2条 コミュニティ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、コミュニティ施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、コミュニティ施設の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第4条 コミュニティ施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にコミュニティ施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平17条例46・追加)
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、コミュニティ施設の使用を終えたとき又は第3条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにコミュニティ施設の施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平17条例46・旧第4条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、コミュニティ施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例46・旧第5条繰下)
(指定管理者)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、コミュニティ施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例46・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、コミュニティ施設の管理を行わなければならない。
(平17条例46・追加)
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティ施設の使用の許可に関すること。
(2) コミュニティ施設の使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。
(3) コミュニティ施設の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がコミュニティ施設の管理運営上必要と認める業務
(平17条例46・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例46・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第46号)抄
この条例は、平成18年4月1日から施行する。