○秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例施行規則

平成16年12月27日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例(平成16年秋田市条例第78号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則44・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市雄和地区北部コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティ施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則44・追加)

(使用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の7日前までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則44・旧第3条繰下)

(使用の中止等の届出)

第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平17規則44・追加)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(平17規則44・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則44・旧第5条繰下)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年10月5日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市雄和地区北部コミュニティ施設条例施行規則

平成16年12月27日 規則第53号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 地域振興
沿革情報
平成16年12月27日 規則第53号
平成17年10月5日 規則第44号