○秋田市ふれあい交流館かわべ条例

平成16年11月15日

条例第81号

(設置)

第1条 市民生活に関する情報を提供し、生涯学習を推進し、および市民の交流の促進を図るため、秋田市ふれあい交流館かわべ(以下「交流館」という。)を秋田市河辺和田字上中野106番地3に設置する。

(使用の許可)

第2条 交流館の施設を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、交流館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第4条 前条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に交流館の施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第5条 交流館を使用する者は、その使用を終えたとき又は第3条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 交流館を使用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にふれあい交流館かわべ管理運営規則(平成14年河辺町規則第19号)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

秋田市ふれあい交流館かわべ条例

平成16年11月15日 条例第81号

(平成17年1月11日施行)