○秋田市雄和基幹集落センター条例

平成16年11月15日

条例第84号

(設置)

第1条 地域における産業の振興およびコミュニティづくりの推進を図るため、秋田市雄和基幹集落センター(以下「センター」という。)を秋田市雄和新波字樋口62番地2に設置する。

(使用の許可)

第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用を終えたとき又は前条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第5条 使用者は、センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に雄和町基幹集落センター条例(昭和54年雄和町条例第6号)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

秋田市雄和基幹集落センター条例

平成16年11月15日 条例第84号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 地域振興
沿革情報
平成16年11月15日 条例第84号