○しあわせづくり秋田市民公聴条例施行規則

平成16年12月24日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、しあわせづくり秋田市民公聴条例(平成16年秋田市条例第126号。以下「条例」といいます。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めます。

(計画等の案の公表方法)

第2条 条例第6条の規定に基づいて意見聴取により市が公表する計画等の案には、次に掲げるものを含みます。

(1) 計画等の案の趣旨、目的、背景等

(2) 計画等の案の実施により予測される効果等

(3) 計画等の案の法的および政策的論点

(4) その他計画等の案を理解するために必要な資料等

2 市は、意見聴取により市の計画等の案を公表するときは、情報提供の充実に配慮しながら、次に掲げる方法を適宜採用します。

(1) 新聞への掲載

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 計画等の案を所管する課所室、企画財政部広報広聴課の資料閲覧コーナー等での閲覧又は配布

(5) その他市が適当と認める方法

3 市は、意見聴取により市の計画等の案を公表するときは、市民から意見等を求める手法も併せて公表します。

(平23規則11・一部改正)

(意見等を求める手法)

第3条 市は、条例第6条の規定に基づいて意見聴取により市民から意見等を求めるときは、市民が意見等を提出しやすいように配慮しながら、次に掲げる手法を適宜採用します。

(1) 審議会、懇談会その他の合議制の機関の会議の開催

(2) 意見交換会、説明会その他の市民同士又は市民と市の自由な意見交換を目的とする集まりによるもの

(3) 研究集会、参加型講習会その他の参加者が各種の共同作業、勉強会等を通じて、意見の方向性を見いだすことを目的とする集まりによるもの

(4) 年齢等の条件により、住民基本台帳から無作為に抽出した者の集まりによるもの

(5) 市からモニターとして委嘱された市民に対する意識調査等の実施

(6) 調査の対象者が質問項目に回答するアンケート調査、訪問調査等の実施

(7) 市が公表した計画等の案について意見等を求める意見公募の実施

(8) その他市が適当と認める手法

2 市は、前項第1号から第4号までに掲げる手法を採用して意見聴取により市民から意見等を求めるときは、原則としてその会議等を公開します。

(平24規則29・一部改正)

(意見等の公表方法)

第4条 市は、条例第7条第2項および第3項の規定に基づいて、市民から寄せられた意見等およびその意見等に対する市の考えを公表するときは、次に掲げる方法を適宜採用します。

(1) 新聞への掲載

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 計画等の案を所管する課所室、企画財政部広報広聴課の資料閲覧コーナー等での閲覧又は配布

(5) その他市が適当と認める方法

(平23規則11・一部改正)

(細目の設定)

第5条 市は、条例第6条の規定に基づいて意見聴取を行うときならびに条例第7条第2項および第3項の規定に基づいて市民から寄せられた意見等およびその意見等に対する市の考えを公表するときは、これらの方法を具体的に示す細目を定めます。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めます。

この規則は、平成17年4月1日から施行します。

(平成23年3月29日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行します。

(平成24年6月1日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行します。

しあわせづくり秋田市民公聴条例施行規則

平成16年12月24日 規則第40号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 市民参加
沿革情報
平成16年12月24日 規則第40号
平成23年3月29日 規則第11号
平成24年6月1日 規則第29号