○河辺町および雄和町の編入に伴う秋田市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年11月15日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、河辺町および雄和町の編入に伴い、旧河辺町および旧雄和町の区域内における秋田市市税条例(昭和25年秋田市条例第36号)の適用に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する経過措置)

第2条 旧河辺町および旧雄和町の区域内における徴収金の賦課徴収については、次条および第4条ならびに第6条から第8条までに定めるものを除くほか、平成16年度分(法人の市民税については、河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分)までに限り、それぞれ河辺町町税条例(昭和35年河辺町条例第1号)および雄和町町税条例(昭和32年雄和町条例第2号)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 編入日の前日に旧河辺町および旧雄和町の区域内に事務所、事業所又は寮等(寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設をいう。以下同じ。)を有していた法人等(法人および法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)で、編入日以後引き続き旧河辺町および旧雄和町の区域内に事務所、事業所又は寮等を有するものに対して課する市民税の均等割および法人税割の税率は、編入日から平成20年3月31日までに終了する事業年度分の法人の市民税については、秋田市市税条例第24条第1項第2号および第27条の5の規定にかかわらず、それぞれ河辺町町税条例および雄和町町税条例の例による。ただし、旧河辺町の区域内および旧雄和町の区域内のいずれにも事務所、事業所もしくは寮等を有する法人等又は編入日前の秋田市の区域内に事務所、事業所もしくは寮等を有する法人等については、この限りでない。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧河辺町および旧雄和町の区域内の固定資産に係る固定資産税の税率は、秋田市市税条例第46条の2第1項の規定にかかわらず、平成17年度分については100分の1.4とし、平成18年度分から平成20年度分までについては100分の1.5とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 河辺町および雄和町の編入の際現に河辺町町税条例および雄和町町税条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車および小型特殊自動車の標識は、秋田市市税条例第78条第1項の規定に基づき交付を受けたものとみなす。

(入湯税に関する経過措置)

第6条 旧河辺町および旧雄和町の区域内の入湯に係る入湯税の賦課徴収については、編入日前における入湯に係る分までに限り、それぞれ河辺町入湯税条例(平成4年河辺町条例第4号)および雄和町町税条例の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第7条 旧河辺町および旧雄和町の区域内の事務所又は事業所における法人又は個人の行う事業について、編入日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人の事業および平成17年分から平成19年分までの各年分の個人の事業(平成20年1月1日から同年3月31日までの間に事業を廃止した場合は、同年1月1日から当該廃止の日までの事業を含む。)に対しては、秋田市市税条例第134条第1項の規定にかかわらず、事業所税を課さない。

(督促手数料に関する経過措置)

第8条 編入日前に旧河辺町および旧雄和町において発せられた督促状に係る督促手数料については、秋田市市税条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町町税条例および雄和町町税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第9条 編入日前にした河辺町町税条例および河辺町入湯税条例ならびに雄和町町税条例に違反する行為ならびに編入日以後にした第2条および第6条の規定によりその例によることとされる河辺町町税条例および河辺町入湯税条例ならびに雄和町町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ河辺町町税条例および河辺町入湯税条例ならびに雄和町町税条例の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、旧河辺町および旧雄和町の区域内における秋田市市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

河辺町および雄和町の編入に伴う秋田市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年11月15日 条例第44号

(平成17年1月11日施行)