○秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年11月15日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、産業の振興により本市の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)附則第7条第1項の規定により同法附則第5条に規定する特定市町村の区域とみなされる区域をいう。以下この条において同じ。)の活性化を図るため、過疎地域に係る同法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条第1項第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条第1項第1号において同じ。)(以下「適用事業」という。)の用に供する設備の取得等(同法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(次条第1項第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例22・平29条例23・令3条例34・令4条例18・一部改正)

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号中欄又は第45条第3項の表第1号中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表第1号下欄又は第45条第3項の表第1号下欄の規定の適用を受けるもの(取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)である家屋および償却資産ならびに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用設備等」という。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(平17条例33・平19条例21・平21条例15・平22条例22・平23条例13・平25条例34・平27条例39・平29条例23・平31条例52・令3条例34・令4条例18・一部改正)

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第4条 適用事業が承継された場合において、適用設備等が引き続き当該適用事業の用に供されているときは、当該適用設備等に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により適用事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定める届出書を前条第1項に規定する申請書と併せて提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 適用事業を廃止し、もしくは休止したとき又は適用事業が休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に河辺町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年河辺町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成31年3月30日条例第52号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に取得される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年11月15日 条例第43号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成16年11月15日 条例第43号
平成17年3月31日 条例第33号
平成19年3月31日 条例第21号
平成21年4月1日 条例第15号
平成22年3月31日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第13号
平成25年4月1日 条例第34号
平成27年4月1日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第23号
平成31年3月30日 条例第52号
令和3年3月31日 条例第34号
令和4年6月27日 条例第18号