○秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成16年12月27日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成16年秋田市条例第43号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第1項の申請書等)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める申請書は、固定資産税課税免除申請書とし、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類
(4) 条例第1条に規定する適用事業の用に供した日、取得価額および特別償却の有無を明らかにする書類
(5) 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(条例第3条第2項の通知書)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める通知書は、固定資産税課税免除決定通知書とする。
(条例第4条第2項の届出書)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める届出書は、事業承継届とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。