○秋田市農業集落排水債償還基金条例
平成16年12月24日
条例第140号
(設置)
第1条 農業集落排水債の償還に要する経費の財源を確保するため、秋田市農業集落排水債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、秋田市農業集落排水事業会計予算で定める額とする。
(平22条例13・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、秋田市農業集落排水事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(平22条例13・一部改正)
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(平22条例13・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、農業集落排水債の償還に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平22条例13・一部改正)
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。