○秋田市立学校給食センター条例

平成16年11月15日

条例第114号

(設置)

第1条 市立の小学校および中学校の学校給食を円滑に実施するため、秋田市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 給食センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田市立雄和学校給食センター

秋田市雄和妙法字上大部79番地1

(平28条例66・一部改正)

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成28年12月21日条例第66号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

秋田市立学校給食センター条例

平成16年11月15日 条例第114号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月15日 条例第114号
平成28年12月21日 条例第66号