○秋田市立学校給食センター条例
平成16年11月15日
条例第114号
(設置)
第1条 市立の小学校および中学校の学校給食を円滑に実施するため、秋田市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 給食センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市立雄和学校給食センター | 秋田市雄和妙法字上大部79番地1 |
(平28条例66・一部改正)
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第66号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。