○秋田市雄和ふれあいプラザ条例

平成16年11月15日

条例第88号

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者およびその家族に対する相談、指導等の援助を行うことにより、高齢者の保健福祉の増進を図るため、秋田市雄和ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を秋田市雄和妙法字上大部77番地1に設置する。

(使用者の範囲)

第2条 プラザを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に使用を認める者

(使用の許可)

第3条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、プラザの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プラザの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第5条 プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたとき又は前条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、プラザの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、プラザの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(平17条例47・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、プラザの管理を行わなければならない。

(平17条例47・追加)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プラザの使用の許可に関すること。

(2) プラザの使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。

(3) プラザの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がプラザの管理運営上必要と認める業務

(平17条例47・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例47・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に雄和町ふれあいプラザ運営管理規則(平成12年雄和町規則第7号)の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月5日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市雄和ふれあいプラザ条例

平成16年11月15日 条例第88号

(平成18年4月1日施行)