○秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例

平成16年11月15日

条例第90号

(設置)

第1条 高齢者の介護予防、健康増進等を図るため、秋田市河辺高齢者健康づくりセンター(以下「センター」という。)を秋田市河辺三内字丸舞1番地1に設置する。

(使用の許可)

第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は第3条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。

(平17条例47・旧第9条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可に関すること。

(2) センターの使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。

(3) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務

(平17条例47・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例47・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に河辺町高齢者健康づくりセンター設置条例(平成15年河辺町条例第14号)の規定によりなされた許可その他の行為および河辺町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年河辺町条例第8号)の規定によりなされた指定管理者の指定の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月5日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例

平成16年11月15日 条例第90号

(平成18年4月1日施行)