○秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例施行規則

平成16年12月27日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例(平成16年秋田市条例第90号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則47・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市河辺高齢者健康づくりセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、2月および7月の第1火曜日から当該日の属する週の木曜日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、高齢者健康づくりセンター使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、高齢者健康づくりセンター使用許可書を交付するものとする。

(使用の中止等の届出)

第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第7条 条例第7条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合のセンターの開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間もしくは第3条に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則47・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則47・旧第9条繰上)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市老人デイサービスセンター条例施行規則第2条の改正規定(「午後4時」を「午後5時」に改める部分に限る。)および第4条の規定は、公布の日から施行する。

秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例施行規則

平成16年12月27日 規則第62号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成16年12月27日 規則第62号
平成17年3月25日 規則第24号
平成17年10月5日 規則第47号