○秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例施行規則
平成16年12月27日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例(平成16年秋田市条例第90号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則47・一部改正)
(開館時間)
第2条 秋田市河辺高齢者健康づくりセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、2月および7月の第1火曜日から当該日の属する週の木曜日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(使用許可申請)
第4条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、高齢者健康づくりセンター使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書)
第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、高齢者健康づくりセンター使用許可書を交付するものとする。
(使用の中止等の届出)
第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則47・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則47・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市老人デイサービスセンター条例施行規則第2条の改正規定(「午後4時」を「午後5時」に改める部分に限る。)および第4条の規定は、公布の日から施行する。