○河辺町および雄和町の編入に伴う秋田市国民健康保険条例および秋田市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年11月15日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、河辺町および雄和町の編入に伴い、旧河辺町および旧雄和町の区域内における秋田市国民健康保険条例(昭和34年秋田市条例第13号。以下「秋田市条例」という。)および秋田市国民健康保険税条例(昭和57年秋田市条例第9号。以下「秋田市保険税条例」という。)の適用に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(葬祭費の支給に関する経過措置)

第2条 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に旧河辺町および旧雄和町の区域内に住所を有していた被保険者で、編入日以後引き続き被保険者であるものが死亡した場合の葬祭費の支給については、編入日から平成17年3月31日までの間に行われる葬祭に係るものに限り、秋田市条例第6条の規定にかかわらず、それぞれ河辺町国民健康保険条例(昭和34年河辺町条例第2号。以下「河辺町条例」という。)および雄和町国民健康保険条例(昭和34年雄和町条例第3号。以下「雄和町条例」という。)(以下「両町条例」という。)の例による。

(保険税の賦課に関する経過措置)

第3条 編入日の前日に旧河辺町および旧雄和町の区域内に住所を有していた国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者で、編入日以後引き続き保険税の納税義務者である者(市長が別に定めるものを除く。)に対する保険税の賦課については、平成16年度分までに限り、秋田市保険税条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町国民健康保険税条例(昭和32年河辺町条例第5号)および雄和町国民健康保険税条例(昭和32年雄和町条例第9号)(以下「両町保険税条例」という。)の例による。

2 編入日以後旧河辺町および旧雄和町の区域内に住所を有する者で新たに保険税の納税義務者となったもの(市長が別に定めるものを除く。以下「河辺雄和地区納税義務者」という。)に対する保険税の賦課については、新たに河辺雄和地区納税義務者となった日の属する月から平成17年3月までの間の月分に限り、秋田市保険税条例の規定にかかわらず、それぞれ両町保険税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした河辺町条例第14条から第16条までの規定および雄和町条例第12条から第14条までの規定の適用を受ける行為ならびに前条の規定により両町保険税条例の例によることとされる保険税に係る編入日以後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ両町条例の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、旧河辺町および旧雄和町の区域内における秋田市条例および秋田市保険税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

河辺町および雄和町の編入に伴う秋田市国民健康保険条例および秋田市国民健康保険税条例の適用…

平成16年11月15日 条例第48号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成16年11月15日 条例第48号