○秋田市個別排水処理施設条例

平成16年12月24日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、秋田市個別排水処理施設(以下「個別排水処理施設」という。)の設置および管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個別排水処理施設 し尿およびこれと併せて雑排水を処理する浄化槽であって汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するもので、この条例の規定に基づき市が設置するものをいう。

(2) 汚水 し尿および雑排水をいう。

(3) 住宅所有者等 建築物(建築中のものを除く。)の所有者ならびに建築中の建築物の建築主(建築工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)および建築物を建築しようとする建築主をいう。

(4) 使用者 個別排水処理施設を使用する者をいう。

(5) 排水設備 建築物からの汚水を個別排水処理施設に流入させ、又は個別排水処理施設で処理した汚水を放流するための排水管、ますその他の排水施設で使用者が設置し、および管理するものをいう。

(設置)

第3条 市は、地域の住民の健康で快適な生活環境の確保を図り、併せて公共用水域の水質の保全に寄与するため、次に掲げる施設によって汚水を集合して処理することが適当でない地域に、個別排水処理施設を設置する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道

(処理区域)

第4条 管理者は、個別排水処理施設により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により処理区域を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(平21条例44・一部改正)

(工事計画の作成等)

第5条 処理区域内の建築物に係る住宅所有者等は、管理者が定めるところにより、管理者に対し、個別排水処理施設の設置(し尿のみを処理する浄化槽を個別排水処理施設に変更することを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、個別排水処理施設の設置について適当と認めるときは、次に掲げる事項を定めた個別排水処理施設の設置に関する工事の計画(以下「工事計画」という。)を作成し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)に対し、その承諾を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、前項の規定により工事計画の承諾を求められた場合において、当該工事計画に異議があるときは、管理者に対し、その変更を求めることができる。

4 申請者は、第2項の規定により工事計画の承諾を求められた場合において、当該工事計画を承諾するときは、承諾書を提出しなければならない。

5 前項の規定により工事計画を承諾した申請者は、当該工事計画に基づく個別排水処理施設の設置について、必要な協力をしなければならない。

(平21条例44・一部改正)

(個別排水処理施設の設置等)

第6条 管理者は、前条第4項の規定により承諾書の提出があったときは、個別排水処理施設の設置をするものとする。

2 個別排水処理施設の設置に係る土地の所有者は、当該個別排水処理施設の設置の期間中、その土地を無償で市の使用に供するものとする。

(平21条例44・一部改正)

(設置完了の通知)

第7条 管理者は、個別排水処理施設の設置をしたときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(平21条例44・一部改正)

(排水設備の設置義務)

第8条 申請者は、前条の通知を受けたときは、速やかに排水設備を設置し、汚水を当該個別排水処理施設に排除しなければならない。

(排水設備の接続方法)

第9条 排水設備は、管理者が定める基準に適合するもので、個別排水処理施設の機能を妨げ、又は個別排水処理施設を損傷するおそれのないように接続しなければならない。

(平21条例44・一部改正)

(排水設備の新設等の手続)

第10条 排水設備の新設、改造、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に工事の申請をし、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(平21条例44・一部改正)

(費用の負担)

第11条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、前条の承認を受けた者が負担するものとする。

(排水設備の工事の施行)

第12条 排水設備の新設等の工事は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)第5条第1項に規定する指定排水設備工事業者が行うものとする。

(排水設備の工事完成検査)

第13条 第10条の承認を受けた者は、排水設備の新設等の工事が完了したときは、その日から5日以内に管理者に完了届を提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済証を交付するものとする。

(平21条例44・一部改正)

(排水の制限)

第14条 個別排水処理施設には、汚水以外の土砂、ごみ、油類、農薬、家畜の排せつ物その他個別排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水してはならない。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を個別排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、又は現に休止している個別排水処理施設の使用を再開しようとする者は、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。

(平21条例44・一部改正)

(使用者の変更の届出)

第17条 使用者に変更を生じたときは、新たに使用者となった者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平21条例44・一部改正)

(保管義務等)

第18条 住宅所有者等、使用者および個別排水処理施設が設置されている土地について権原を有する者は、当該個別排水処理施設を適正に保管しなければならない。

2 住宅所有者等および使用者は、市が行う個別排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費等の負担)

第19条 住宅所有者等および使用者は、当該住宅所有者等および使用者の責めに帰すべき事由により個別排水処理施設に修繕の必要が生じたときは、管理者の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

2 住宅所有者等および使用者は、自己の都合により個別排水処理施設の移設又は撤去の必要が生じたときは、管理者の指示に従い、移設し、もしくは撤去し、又はその費用を負担しなければならない。

(平21条例44・一部改正)

(電気料金および水道料金の負担)

第20条 使用者は、個別排水処理施設の使用、保守点検、清掃等に係る電気料金および水道料金を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第21条 市は、使用者から使用料を徴収する。

2 水道の給水装置を共同で使用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(使用料の額)

第22条 使用料の額は、使用者が個別排水処理施設に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平26条例25・平31条例33・一部改正)

(排除汚水量の算定)

第23条 使用者が個別排水処理施設に排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用した場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

2 管理者は、営業を営む使用者の申告により、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い個別排水処理施設に排除する汚水量と著しく異なると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その申告の内容を審査して、その使用者が排除した汚水量を認定する。

3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けることができる。

(平21条例44・一部改正)

(使用料の算定方法)

第24条 水道水を使用した場合の使用料は、秋田市水道事業給水条例(昭和35年秋田市条例第8号)第29条に規定する方法に基づき算定する。

2 水道水以外の水を使用した場合の使用料は、2月分まとめて算定する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例38・平21条例44・一部改正)

(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)

第25条 月の中途において個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料の算定については、秋田市水道事業給水条例第31条第1項の規定の例による。

2 前項の場合において、水道水以外の水を使用した場合であって、管理者が認める態様で使用したときの使用料については、同項の規定にかかわらず、第23条第1項第2号の規定により管理者が認定した使用水量に応じて算定した使用料に使用者が個別排水処理施設を使用した日数を乗じて得た額を30で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第16条の規定による個別排水処理施設の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(平19条例38・平21条例44・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第26条 使用料は、納入通知書により徴収する。

(使用料の減免)

第27条 管理者は、公益上の必要その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平21条例44・一部改正)

(資料の提出)

第28条 管理者は、使用料の算定および個別排水処理施設の設置、維持管理等を行うために必要があると認めるときは、住宅所有者等又は使用者から資料の提出を求めることができる。

(平21条例44・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21条例44・一部改正)

(罰則)

第30条 市長は、第10条第13条第1項第14条第15条又は第16条の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。

(平21条例44・一部改正)

第31条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平21条例44・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に河辺町個別排水処理施設条例(平成14年河辺町条例第1号。以下「河辺町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(分担金に係るものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年3月31日(同年4月1日前から継続して個別排水処理施設を使用している場合(水道水を使用している場合に限る。)については、同日以後最初の秋田市水道事業給水条例第29条の規定による検針を行う日)までの期間の個別排水処理施設の使用に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、河辺町条例の例による。

4 施行日から平成18年3月31日までの期間の個別排水処理施設の使用に係る使用料(水道水を使用している場合の使用料を除く。)の算定方法については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平成19年9月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市個別排水処理施設条例第25条の規定は、平成19年12月分の徴収すべき使用料から適用し、同年11月分までの徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第27条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7 施行日以後における改正後の秋田市下水道条例の規定、改正後の秋田市地域下水道条例の規定および改正後の秋田市個別排水処理施設条例の規定の適用については、附則第2項から附則第5項までの規定の例による。

(平成31年3月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市下水道条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第12条に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 施行日以後における改正後の秋田市地域下水道条例の規定および改正後の秋田市個別排水処理施設条例の規定の適用については、附則第2項から前項までの規定の例による。

別表(第22条関係)

1 水道水を使用した場合の使用料(1月につき)

使用料

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

汚水量10立方メートルまでの分

汚水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの分

汚水量30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

汚水量50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

汚水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

汚水量500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

汚水量1,000立方メートルを超える分

1,020円

181円

226円

249円

305円

352円

427円

2 水道水以外の水を使用した場合の使用料(1月につき)

使用料

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

汚水量10立方メートルまでの分

汚水量10立方メートルを超え15立方メートルまでの分

汚水量15立方メートルを超え100立方メートルまでの分

汚水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

汚水量500立方メートルを超える分

1,020円

75円

142円

149円

160円

秋田市個別排水処理施設条例

平成16年12月24日 条例第131号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第5節 下水道等
沿革情報
平成16年12月24日 条例第131号
平成19年9月27日 条例第38号
平成21年12月28日 条例第44号
平成26年3月25日 条例第25号
平成31年3月19日 条例第33号