○秋田市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例
平成16年12月24日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する個別排水処理施設整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例58・一部改正)
(分担金の徴収)
第2条 管理者は、秋田市個別排水処理施設条例(平成16年秋田市条例第131号。以下「施設条例」という。)第5条第4項の規定により承諾書を提出した者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(平21条例44・一部改正)
(分担金の額)
第3条 5人槽から10人槽までの個別排水処理施設(施設条例第2条第2項第1号に規定する個別排水処理施設をいう。以下同じ。)1基につき受益者から徴収する分担金の額は、次の表の左欄に掲げる人槽区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
人槽区分 | 分担金の額 |
5人槽 | 88,200円 |
6人槽および7人槽 | 110,400円 |
8人槽から10人槽まで | 149,500円 |
2 11人槽以上の個別排水処理施設1基につき受益者から徴収する分担金の額は、当該個別排水処理施設の設置に要する費用の額の1割に相当する額を超えない範囲で管理者が定める額とする。
(平19条例58・平21条例44・一部改正)
(分担金の賦課)
第4条 分担金は、個別排水処理施設が完成したときに賦課するものとする。
2 分担金の賦課期日および納期は、管理者が別に定める。
(平21条例44・一部改正)
(分担金の減免)
第5条 管理者は、受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき又は特別な事情があると認められるときは、分担金を減免することができる。
(平21条例44・一部改正)
(受益者の変更に伴う取扱い)
第6条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときに、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
2 転居その他の事由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金は、還付しないものとする。
(平21条例44・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21条例44・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市個別排水処理施設整備事業分担金徴収条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の整備に係る分担金から適用し、同日前の整備に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月28日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。