○秋田市食肉衛生検査所設置条例

平成16年11月15日

条例第74号

(設置)

第1条 本市のと畜ならびに食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する事務を分掌させるため、食肉衛生検査所を設置する。

(名称および位置)

第2条 食肉衛生検査所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田市食肉衛生検査所

秋田市河辺神内字堂坂2番地6

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

秋田市食肉衛生検査所設置条例

平成16年11月15日 条例第74号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第3節 と畜場・化製場
沿革情報
平成16年11月15日 条例第74号