○秋田市食肉衛生検査所長に対する事務委任に関する規則

平成16年12月27日

規則第99号

(趣旨)

第1条 市長の権限に属する事務のうち食肉衛生検査所長(以下「所長」という。)に対して委任する事務については、この規則の定めるところによる。

(委任規定)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、別表に掲げる事項についての市長の権限に属する事務(以下「委任事務」という。)を所長に委任する。ただし、所長は、委任事務であっても、その処理が異例又は重要であると認める場合は、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(読替規定)

第3条 所長がこの規則により委任事務を処理する場合において、他の秋田市規則に当該委任事務に関する様式の定めがあるときは、当該様式中「秋田市長」とあるのは「秋田市食肉衛生検査所長」と読み替えるものとする。

(報告の義務)

第4条 所長は、市長が別に定めるところにより、その行った委任事務の処理状況等について、市長に報告しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第18号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則14・平29規則18・令3規則18・令5規則14・一部改正)

1 食品衛生法関係(と畜場および食鳥処理場に係る事務に限る。)

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)第28条第1項に定める関係者に対し必要な報告を求めること又は臨検検査もしくは食品等の収去に関する事項

(2) 法第30条第2項に定める食品衛生監視員による監視指導に関する事項

(3) 法第58条に定める食品等の回収の届出に関する事項

(4) 法第59条に定める営業者に対する必要な処置の命令に関する事項

2 と畜場法関係

(1) と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)第4条に定めると畜場の設置の許可に関する事項

(2) 法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)に定める衛生管理責任者等の設置および変更の届出に関する事項

(3) 法第12条第1項に定めると畜場使用料およびとさつ解体料の認可に関する事項

(4) 法第13条第1項第1号に定める自家用とさつの届出に関する事項

(5) と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この項において「政令」という。)第4条第2号に定めると畜場以外の場所におけるとさつの許可に関する事項

(6) 法第13条第3項に定めると畜場以外の場所においてとさつし、又は解体する者に対するとさつ又は解体の場所等の指示に関する事項

(7) 法第14条第1項から第5項までに定めると畜場においてとさつし、もしくは解体する獣畜又はと畜場外に持ち出す獣畜の肉等の検査に関する事項

(8) 政令第5条第1項第1号から第3号までに定める牛の皮、牛の卵巣および獣畜の肉等のと畜場外への持出しの許可に関する事項

(9) 政令第9条に定める検査に合格した肉等への検印の押印に関する事項

(10) 法第16条に定めるとさつ又は解体の禁止その他の措置に関する事項

(11) 法第17条第1項に定めると畜場の設置者等から必要な報告を徴すること又は立入検査に関する事項

(12) 法第18条第2項に定めるとさつ又は解体の業務の停止命令およびとさつ又は解体の禁止に関する事項

3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係

(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)第3条に定める食鳥処理の事業の許可に関する事項

(2) 法第6条第1項に定める食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可に関する事項

(3) 法第6条第3項に定める食鳥処理の事業の許可の申請書の記載事項等の変更の届出に関する事項

(4) 法第7条第2項に定める食鳥処理業者の地位の承継の届出に関する事項

(5) 法第8条に定める食鳥処理の事業の許可の取消し又は事業の停止命令に関する事項

(6) 法第9条に定める食鳥処理場の整備改善の命令もしくは使用の禁止又は食鳥処理の事業の許可の取消しもしくは事業の停止命令に関する事項

(7) 法第12条第6項に定める食鳥処理衛生管理者の配置等の届出に関する事項

(8) 法第13条に定める食鳥処理事業者に対する食鳥処理衛生管理者の解任の命令に関する事項

(9) 法第14条に定める食鳥処理場の休止もしくは廃止又は再開の届出に関する事項

(10) 法第15条第1項から第3項までに定める食鳥の検査に関する事項

(11) 法第16条第1項に定める確認規程の認定に関する事項

(12) 法第16条第2項に定める確認規程の変更の認定に関する事項

(13) 法第16条第6項に定める認定小規模食鳥処理業者に対する食鳥処理衛生管理者の解任命令に関する事項

(14) 法第16条第7項に定める食鳥処理に際しての確認の状況報告に関する事項

(15) 法第16条第9項に定める指導および助言に関する事項

(16) 法第17条第1項第4号に定める食肉販売業者の届出に関する事項

(17) 法第20条に定める公衆衛生上必要な措置に関する事項

(18) 法第21条第1項に定める指定検査機関の指定に関する事項

(19) 法第23条第1項および第3項に定める指定検査機関の指定等の公示に関する事項

(20) 法第23条第2項に定める指定検査機関の名称等の変更の届出に関する事項

(21) 法第25条第3項に定める指定検査機関の食鳥検査の実施に係る報告に関する事項

(22) 法第26条第1項に定める指定検査機関の役員の選任および解任の認可に関する事項

(23) 法第26条第2項に定める指定検査機関の検査員の選任および解任の届出に関する事項

(24) 法第26条第3項に定める指定検査機関の役員および検査員の解任命令に関する事項

(25) 法第28条第1項に定める指定検査機関の業務規程の認可に関する事項

(26) 法第28条第2項に定める指定検査機関の業務規程の変更命令に関する事項

(27) 法第29条第1項に定める指定検査機関の事業計画および収支予算の認可に関する事項

(28) 法第29条第2項に定める指定検査機関の事業報告書および収支決算書の提出に関する事項

(29) 法第31条に定める指定検査機関に対する監督命令に関する事項

(30) 法第32条第1項に定める指定検査機関の食鳥検査の業務の休廃止の許可に関する事項

(31) 法第32条第3項に定める指定検査機関の食鳥検査の業務の休廃止の公示に関する事項

(32) 法第33条第1項に定める指定検査機関の指定の取消しに関する事項

(33) 法第33条第2項に定める指定検査機関の指定の取消し又は食鳥検査の業務の停止命令に関する事項

(34) 法第33条第3項に定める指定検査機関の指定の取消し又は食鳥検査の業務の停止の公示に関する事項

(35) 法第35条第1項に定める食鳥検査の業務の実施に関する事項

(36) 法第35条第2項に定める食鳥検査の業務の実施の公示に関する事項

(37) 法第37条第1項および第2項に定める報告に関する事項

(38) 法第38条第1項および第2項に定める立入検査、食鳥肉等の収去等に関する事項

4 牛海綿状脳症対策特別措置法関係

(1) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第2項ただし書に定める牛の特定部位に係る学術研究の用に供するための許可に関する事項

5 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律関係

(1) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)第15条第2項に定める輸出証明書(と畜場および食鳥処理場ならびにこれらに併設して営業する食肉処理業の施設において処理された食肉に係るものに限る。以下この項において同じ。)の発行に関する事項

(2) 法第17条第2項に定める適合施設(と畜場および食鳥処理場ならびにこれらに併設して営業する食肉処理業の施設に限る。以下この項において同じ。)の認定に関する事項

(3) 法第17条第4項に定める適合施設の認定要件に係る確認に関する事項

(4) 法第17条第5項に定める適合施設の改善を求めることおよび適合施設の認定の取消しに関する事項

(5) 法第53条第2項に定める報告等を求めること又は立入調査等に関する事項

(6) 法第53条第5項に定める輸出証明書の発行又は適合施設の認定の取消しに関する事項

秋田市食肉衛生検査所長に対する事務委任に関する規則

平成16年12月27日 規則第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第3節 と畜場・化製場
沿革情報
平成16年12月27日 規則第99号
平成25年3月29日 規則第14号
平成29年3月17日 規則第18号
令和3年5月25日 規則第18号
令和5年3月29日 規則第14号