○秋田市児童手当の支払日等に関する規則

平成16年12月27日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定による児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支払日および支払方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則31・一部改正)

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により支払うこととなる児童手当は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ当該各号に定める日以後、速やかに支払うものとする。

(1) 前支払期月に支払うべきであった児童手当 支払うべきであったことが判明した日

(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当 支給すべき事由が消滅した日

(平19規則21・平24規則31・令4規則16・一部改正)

(支払方法)

第3条 児童手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月24日規則第16号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

秋田市児童手当の支払日等に関する規則

平成16年12月27日 規則第51号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年12月27日 規則第51号
平成19年3月31日 規則第21号
平成24年6月1日 規則第31号
令和4年5月24日 規則第16号