○秋田市小規模水道施設条例

平成16年12月24日

条例第127号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事および費用(第5条―第8条)

第3章 給水(第9条―第14条)

第4章 料金、加入金および手数料(第15条―第21条)

第5章 管理(第22条―第25条)

第6章 雑則(第26条・第27条)

第7章 罰則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、秋田市小規模水道施設(以下「水道」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 水道の名称、給水区域、給水人口および1日最大給水量は、次のとおりとする。

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

雄和藤森地区小規模水道

秋田市雄和平尾鳥字藤森の一部

43人

11.25立方メートル

雄和中の沢地区小規模水道

秋田市雄和萱ケ沢字三福、字比丘尼屋敷、字又三郎沢、字土橋、字滝ノ沢および字二タノ沢の各一部

72人

16.2立方メートル

2 前項に規定する給水区域内でも、配水管が設置されていない地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

第2章 給水装置の工事および費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕、又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、市長又は秋田市水道事業給水条例(昭和35年秋田市条例第8号)第9条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ市長の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。ただし、市長が必要がないと認める工事については、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第8条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 給水は、災害、水道の施設の損傷その他公益上やむを得ない理由および法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第10条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(代理人)

第11条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

2 前項の代理人を選定したときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、市長は、その代理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第12条 市長は、給水をするときは、使用水量を計量するため、給水装置に市の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(水道の使用の中止等の届出)

第13条 給水装置の使用者もしくは所有者(以下「水道使用者等」という。)又は代理人は、水道の使用を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 水道使用者等又は代理人は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(水道使用者等の管理責任)

第14条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

第4章 料金、加入金および手数料

(料金の徴収)

第15条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第16条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 基本料金および従量料金は、次のとおりとする。

(1) 基本料金(1月につき)

メーターの口径

料金

13ミリメートル

700円

20ミリメートル

1,200円

25ミリメートル

2,700円

(2) 従量料金(1月につき)

メーターの口径

区分

料金(1立方メートルにつき)

13ミリメートルおよび20ミリメートル

1立方メートルから10立方メートルまで

55円

11立方メートルから20立方メートルまで

135円

21立方メートルから50立方メートルまで

190円

51立方メートルから100立方メートルまで

220円

101立方メートルから200立方メートルまで

245円

201立方メートル以上

271円

25ミリメートル

1立方メートルから50立方メートルまで

190円

51立方メートルから100立方メートルまで

220円

101立方メートルから200立方メートルまで

245円

201立方メートル以上

271円

(平26条例4・平31条例15・一部改正)

(料金の算定等)

第17条 市長は、毎月定例日(料金の算定の基準日としてあらかじめ市長が定める日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって料金を算定する。

2 前項の規定により算定された料金は、定例日の属する月分又は定例日の属する月の翌月分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、隔月にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって2月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

4 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、定例日を変更することができる。

(使用の中止等の届出のない場合の基本料金の徴収)

第18条 第13条第1項の規定による水道の使用の中止又は廃止の届出がない場合は、水道を使用しないときでも、基本料金を徴収する。

(水道加入金)

第19条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後のメーターの口径に応じて次の表に定める額の水道加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の額は、改造後のメーターの口径に応ずる額から改造前のメーターの口径に応ずる額を減じた額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

77,000円

20ミリメートル

176,000円

25ミリメートル

253,000円

(平26条例4・平31条例15・一部改正)

(手数料)

第20条 手数料は、次のとおりとし、申込者の負担とする。

(1) 設計審査手数料

 新設又は改造(便所の水洗化のみのものを除く。)に係る審査 1回につき2,500円

 改造(便所の水洗化のみのものに限る。)又は撤去に係る審査 1回につき1,700円

(2) 工事検査手数料

 現地検査 1回につき3,500円

 書類検査 1回につき1,200円

(料金等の減免)

第21条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例により納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第22条 市長は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第23条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項ただし書の給水装置の構造および材質がその基準に適合していることの確認に要する費用については、当該確認の申込者の負担とする。

(令元条例26・一部改正)

(給水の停止)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第14条第2項の修繕に要する費用、第16条の料金、第19条の加入金、第20条の手数料又は前条第3項の確認に要する費用を期限内に納入しないとき。

(2) 第5条又は第10条の手続を経ないで給水装置の新設もしくは改造を行い、又は水道を使用したとき。

(3) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第17条の使用水量の計量又は第22条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお改めないとき。

(給水装置の切離し)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来の使用の見込みがないと認めるとき。

第6章 雑則

(その他の供給条件等)

第26条 この条例に定めるもののほか、給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件および給水の適正の保持については、市の水道事業の例による。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(過料)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第12条の規定によるメーターの設置、第17条の使用水量の計量、第22条の検査又は第24条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第14条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第16条の料金、第19条の加入金又は第20条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第29条 詐欺その他不正の行為により第16条の料金、第19条の加入金又は第20条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に雄和町水道事業給水条例(昭和55年雄和町条例第18号。以下「雄和町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(小規模水道に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に申込みがなされた水道に関する給水装置工事に係る工事費、加入金および手数料については、この条例の規定にかかわらず、雄和町条例の例による。

4 施行日から平成18年3月31日(同年4月1日前から継続して水道を使用している場合については、同日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日)までの期間の水道の使用に係る料金については、この条例の規定にかかわらず、雄和町条例の例による。

5 施行日前にした行為ならびに前2項の規定により雄和町条例の例によることとされる加入金、手数料および料金に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、雄和町条例の例による。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市小規模水道施設条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して小規模水道施設を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第16条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 新条例第19条の規定は、施行日以後の申込みに係る水道加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道加入金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市小規模水道施設条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して小規模水道施設を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第16条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 新条例第19条の規定は、施行日以後の申込みに係る水道加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道加入金については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

秋田市小規模水道施設条例

平成16年12月24日 条例第127号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第9章 小規模水道
沿革情報
平成16年12月24日 条例第127号
平成26年3月25日 条例第4号
平成31年3月19日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第26号