○河辺町および雄和町の編入に伴う濃密生産団地建設事業負担金等の徴収に関する経過措置を定める条例
平成16年11月15日
条例第57号
河辺町および雄和町の編入の日前に旧河辺町および旧雄和町の区域内において行われた河辺町濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例(昭和62年河辺町条例第10号)および雄和町濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例(昭和60年雄和町条例第15号)(以下「両町条例」という。)に規定する濃密生産団地建設事業に係る両町条例の規定による負担金および特別徴収金の徴収に関する取扱いについては、両町条例の例による。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。