○秋田市河辺多目的総合センター条例

平成16年11月15日

条例第103号

(設置)

第1条 生活の改善を図るための研修、会議、健康診断等を行うための場を提供することにより、農林漁業の振興および地域の住民の交流の促進に資するため、秋田市河辺多目的総合センター(以下「センター」という。)を秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地8に設置する。

(使用の許可)

第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第3条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第4条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は第6条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

単位

使用料の額

基本使用料

(4時間以内)

延長使用料

(1時間につき)

1階、2階および3階の各室(大集会室を除く。)

5月1日から10月31日まで

1人につき

210円

210円

11月1日から4月30日まで

1人につき

262円

315円

大集会室

5月1日から10月31日まで

1室につき

3,150円

420円

11月1日から4月30日まで

1室につき

4,200円

420円

全室(結婚式に使用する場合)

5月1日から10月31日まで

1室につき

15,750円

1,575円

11月1日から4月30日まで

1室につき

21,000円

2,100円

秋田市河辺多目的総合センター条例

平成16年11月15日 条例第103号

(平成17年1月11日施行)