○秋田市河辺岡村農村公園条例

平成16年11月15日

条例第105号

(設置)

第1条 農業者をはじめとする地域の住民に憩いの場を提供し、健康増進および地域の連帯感の醸成を図るため、秋田市河辺岡村農村公園(以下「公園」という。)を秋田市河辺和田字岡村164番地14に設置する。

(行為の制限)

第2条 公園内においては、市長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類すること。

(2) 興業をすること。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催し等のため公園の全部又は一部を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為

2 前項の許可には、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てることその他不衛生な行為をすること。

(4) 土石の類を採取その他土地の形質の変更をすること。

(5) 公園の施設等を損傷し、汚損し、又は原状を変更すること。

(6) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(7) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(8) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の使用および管理に支障のある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第4条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認める場合又は工事のため必要があると認める場合においては、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償の義務)

第5条 公園を使用する者は、その施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

秋田市河辺岡村農村公園条例

平成16年11月15日 条例第105号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年11月15日 条例第105号