○秋田市河辺生産物直売所施設条例
平成16年12月24日
条例第137号
(設置)
第1条 地域の農産物等を販売する場を提供し、その流通の促進を図ることにより、本市の農林漁業の振興に資するため、秋田市河辺生産物直売所施設(以下「直売所施設」という。)を秋田市河辺和田字上中野90番地3に設置する。
(使用者の範囲)
第2条 直売所施設を使用することができる者は、市内に住所を有する農林漁業に従事する者およびその者を主たる構成員とする団体とする。
(使用の許可)
第3条 直売所施設を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、直売所施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等)
第4条 直売所施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(平19条例12・追加)
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(平19条例12・追加)
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平19条例12・追加)
(使用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直売所施設の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平19条例12・旧第4条繰下)
(目的外使用等の禁止)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に直売所施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平19条例12・旧第5条繰下)
(特別の設備等の許可)
第9条 専用使用者は、直売所施設の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平19条例12・旧第6条繰下)
(原状回復の義務)
第10条 直売所施設を使用する者は、その使用を終えたとき又は第7条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに直売所施設の施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平19条例12・旧第7条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第11条 直売所施設を使用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平19条例12・旧第8条繰下)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例12・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市雄和農林漁業者トレーニングセンター条例、秋田市市民農園条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例および秋田市河辺生産物直売所施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市市民農園条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市河辺生産物直売所施設条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平19条例12・追加、平26条例13・平31条例19・一部改正)
施設の名称 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
直売所施設 | 1月につき | 5,762円 |
備考
1 使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
2 直売所施設の使用に係る光熱水費は、専用使用者の負担とする。