○秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例施行規則
平成16年12月27日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例(平成16年秋田市条例第91号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則48・一部改正)
(利用期間および利用時間)
第2条 秋田市河辺ユフォーレ公園施設(以下「公園施設」という。)の各施設の利用期間および利用時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に利用期間又は利用時間を変更することができる。
(利用許可申請)
第3条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、ユフォーレ公園施設利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用許可書)
第4条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、ユフォーレ公園施設利用許可書を交付するものとする。
(利用の中止等の届出)
第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則48・一部改正)
(平17規則48・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則48・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 利用期間 | 利用時間 |
緑地広場 | 4月15日から11月30日まで | 午前10時から午後4時まで |
野外ステージ | 4月15日から11月30日まで | 午前10時から午後4時まで |
キャンプサイト | 4月15日から10月31日まで | 正午から翌日の正午まで |
フォレストセンター | 通年 | 午前10時から午後8時まで |
備考 この表の規定にかかわらず、緑地広場および野外ステージの利用時間については、日没の時刻に応じ、午後7時まで延長することができる。