○秋田市雄和観光交流館条例
平成16年11月15日
条例第92号
(設置)
第1条 本市の観光と産業を結び付け、総合的な発展をめざす拠点として、秋田市雄和観光交流館(以下「交流館」という。)を秋田市雄和妙法字糠塚1番地1に設置する。
(事業)
第2条 交流館において行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 交流、集会、研修等のための施設の利用に関すること。
(2) 観光の情報等を提供すること。
(3) 交流館を利用する者等に食事を提供すること。
(4) 物産等を展示し、および販売すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平25条例53・一部改正)
(利用の許可)
第3条 交流館の施設又は附属設備のうち別表に掲げるもの(以下「許可施設等」という。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、交流館の管理上必要な条件を付することができる。
(平25条例53・一部改正)
(利用料金)
第4条 許可施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第13条の規定により交流館の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
(平25条例53・全改)
(利用料金の収受)
第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平25条例53・追加)
(利用料金の承認)
第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を交流館において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平25条例53・追加)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(平25条例53・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例53・追加)
(利用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(平25条例53・旧第7条繰下・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に許可施設等を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平25条例53・旧第8条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 交流館を利用する者は、交流館の利用を終えたとき又は第9条の規定により利用を停止されたときもしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平25条例53・旧第9条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 交流館を利用する者は、その施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平25条例53・旧第10条繰下・一部改正)
(指定管理者)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流館の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(平17条例48・全改、平25条例53・旧第11条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、交流館の管理を行わなければならない。
(平17条例48・追加、平25条例53・旧第12条繰下)
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 交流館の利用の許可に関すること。
(3) 交流館の利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(4) 交流館の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が交流館の管理運営上必要と認める業務
(平17条例48・追加、平25条例53・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例48・旧第12条繰下、平25条例53・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に雄和町観光交流館条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月5日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市雄和観光交流館条例第4条の規定に基づき秋田市雄和観光交流館の使用に係る使用料を納付している者は、改正後の秋田市雄和観光交流館条例第4条の規定に基づき秋田市雄和観光交流館の利用料金を支払っている者とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の秋田市雄和観光交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料(秋田市雄和観光交流館条例の一部を改正する条例(平成25年秋田市条例第53号)による改正前の秋田市雄和観光交流館条例第4条の規定による使用料をいう。以下この項において同じ。)および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第14条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第8条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市ポートタワー条例および秋田市にぎわい交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条関係)
(平25条例53・平26条例10・平31条例2・令5条例41・一部改正)
施設等の名称 | 利用料金(限度額) | ||
区分 | 単位 | 金額 | |
イベントホール | 入場料を徴収しない場合 | 1時間につき | 471円 |
入場料を徴収する場合 | 786円 | ||
マルチビジョン | 入場料を徴収しない場合 | 210円 | |
入場料を徴収する場合 | 314円 | ||
放送設備、音響設備等で規則で定めるもの |
| 1設備につき | 規則で定める額 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。