○秋田市雄和観光交流館条例施行規則
平成16年12月27日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市雄和観光交流館条例(平成16年秋田市条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則48・平25規則29・一部改正)
(開館時間)
第2条 秋田市雄和観光交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、毎月の第1火曜日および第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(利用許可申請)
第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、観光交流館利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平25規則29・一部改正)
(利用許可書)
第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、観光交流館利用許可書を交付するものとする。
(平25規則29・一部改正)
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平25規則29・一部改正)
(平25規則29・一部改正)
(平25規則29・追加)
(平17規則48・追加、平25規則29・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則48・旧第8条繰下、平25規則29・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市雄和観光交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金から適用し、同日前の使用に係る使用料(秋田市雄和観光交流館条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年秋田市規則第29号)による改正前の秋田市雄和観光交流館条例施行規則第7条の規定による使用料をいう。以下この項において同じ。)および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市雄和観光交流館条例施行規則および第2条の規定による改正後の秋田市にぎわい交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平25規則29・平26規則17・平31規則15・一部改正)
品名 | 利用料金(限度額) | 摘要 | ||
単位 | 金額(1日につき) | |||
放送設備 | マイクセット | 一式 | 314円 |
|
音響設備 | カラオケ | 一式 | 5,814円 | マイク付 |