○秋田市雄和観光花き栽培園条例

平成16年11月15日

条例第93号

(設置)

第1条 特色ある花きを栽培し、観賞の用に供することにより、本市の観光の振興に資するため、秋田市雄和観光花き栽培園(以下「栽培園」という。)を秋田市雄和妙法字糠塚1番地1に設置する。

(平17条例48・一部改正)

(利用料金)

第2条 栽培園に入園しようとする者は、栽培園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第9条の規定により栽培園の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

(平17条例48・全改)

(利用料金の収受)

第3条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(平17条例48・全改)

(利用料金の承認)

第4条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を栽培園において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(平17条例48・追加)

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(平17条例48・旧第4条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第6条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例48・追加)

(入園の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、栽培園への入園を拒否し、又は栽培園からの退園を命ずることができる。

(1) 栽培園の花きを損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(平17条例48・旧第6条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第8条 栽培園に入園した者は、栽培園の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例48・旧第11条繰上・一部改正)

(指定管理者)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、栽培園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(平17条例48・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開園時間および開園期間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、栽培園の管理を行わなければならない。

(平17条例48・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 栽培園における花きの栽培に関すること。

(2) 栽培園への入園の拒否および栽培園からの退園の命令に関すること。

(3) 栽培園の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が栽培園の管理運営上必要と認める業務

(平17条例48・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に雄和町花き栽培園設置条例(昭和62年雄和町条例第8号)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月5日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条、第4条、第5条および第7条から第12条までの規定による改正後の秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市河辺岩見温泉条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第14条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平17条例48・追加、平26条例10・平31条例2・一部改正)

区分

単位

利用料金の限度額

個人

1人につき

419円

団体(20人以上)

1人につき

314円

備考 中学生以下の利用料金は、無料とする。

秋田市雄和観光花き栽培園条例

平成16年11月15日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)