○秋田市雄和里の家条例
平成16年11月15日
条例第94号
(設置)
第1条 旧民家の保存および伝承により、本市の観光の振興に資するため、秋田市雄和里の家(以下「里の家」という。)を秋田市雄和妙法字糠塚21番地に設置する。
(利用の許可)
第2条 里の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、里の家の管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第3条 里の家を専用して利用する者は、里の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第12条の規定により里の家の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金の収受)
第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金の承認)
第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を里の家において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金の不還付)
第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例48・一部改正)
(利用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、里の家の利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 里の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に里の家を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、里の家の利用を終えたとき又は第8条の規定により利用を停止されたときもしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、里の家の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、里の家の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(平17条例48・全改)
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、里の家の管理を行わなければならない。
(平17条例48・追加)
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 里の家の利用の許可に関すること。
(2) 里の家の利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(3) 里の家の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が里の家の管理運営上必要と認める業務
(平17条例48・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例48・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に雄和町民芸関係施設(里の家)条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月5日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市雄和里の家条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に第9条の規定による改正前の秋田市雄和里の家条例第3条の規定に基づき秋田市雄和里の家の利用料金を支払っている者は、第9条の規定による改正後の秋田市雄和里の家条例第3条の規定に基づき秋田市雄和里の家の利用料金を支払っている者とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条、第4条、第5条および第7条から第12条までの規定による改正後の秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市河辺岩見温泉条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第14条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平26条例10・平31条例2・一部改正)
施設の名称 | 利用料金(限度額) | ||
区分 | 単位 | 金額 | |
日本間 | 一般利用 | 1室1回につき | 1,100円 |
茶会利用 | 1回につき | 8,250円 |
備考
1 この表において「一般利用」とは、おえ、茶の間、下座敷、上座敷および茶室の各室を専用して利用する3時間以内の利用をいう。
2 この表において「茶会利用」とは、茶会の開催等を目的としておえ、茶の間、下座敷、上座敷および茶室のすべての室を専用して利用する3時間以内の利用をいう。
3 日本間の暖房設備の利用に係る利用料金の限度額は、一般利用にあっては1室1回につき330円、茶会利用にあっては1回につき1,650円とする。
4 利用時間は、管理上支障がない場合に限り、延長することができる。この場合の延長時間に係る利用料金の限度額は、1時間につき、一般利用にあっては440円、茶会利用にあっては3,300円とし、一般利用に係る暖房設備の利用にあっては110円、茶会利用に係る暖房設備の利用にあっては550円とする。
5 延長時間が1時間に満たないときは当該延長時間を1時間とし、延長時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。