○秋田市雄和里の家条例施行規則

平成16年12月27日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市雄和里の家条例(平成16年秋田市条例第94号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則48・一部改正)

(開館時間)

第2条 秋田市雄和里の家(以下「里の家」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用許可申請)

第3条 条例第2条第1項の許可(専用して利用する場合に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、里の家利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書)

第4条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、里の家利用許可書を交付するものとする。

(利用の中止等の届出)

第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(利用料金の承認申請)

第6条 条例第3条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、里の家利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則48・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第7条 条例第12条の規定により里の家の管理を指定管理者に行わせる場合の里の家の開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する開館時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(平17規則48・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則48・旧第7条繰下)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年10月5日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

秋田市雄和里の家条例施行規則

平成16年12月27日 規則第72号

(平成18年4月1日施行)