○秋田市雄和里の家条例施行規則
平成16年12月27日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市雄和里の家条例(平成16年秋田市条例第94号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則48・一部改正)
(開館時間)
第2条 秋田市雄和里の家(以下「里の家」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用許可申請)
第3条 条例第2条第1項の許可(専用して利用する場合に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、里の家利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用許可書)
第4条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、里の家利用許可書を交付するものとする。
(利用の中止等の届出)
第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則48・一部改正)
(平17規則48・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則48・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。