○秋田市雄和糠塚地区民間資本活用施設条例

平成16年11月15日

条例第96号

(設置)

第1条 民間の活力を積極的に導入することにより、本市の産業、観光、文化等の振興を図るため、秋田市雄和糠塚地区民間資本活用施設(以下「民活施設」という。)を設置する。

(位置および面積)

第2条 民活施設の位置および面積は、次のとおりとする。

位置

面積

秋田市雄和妙法字糠塚6番地1ほか

2,546平方メートル

(平23条例37・平29条例6・平30条例38・一部改正)

(使用の許可)

第3条 民活施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、民活施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第4条 民活施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、民活施設の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 民活施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に民活施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、民活施設の使用を終えたとき又は第7条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに民活施設の施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、民活施設の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に糠塚地区民間資本活用区域設置条例(平成11年雄和町条例第11号)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月5日条例第37号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市雄和糠塚地区民間資本活用施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市雄和糠塚地区民間資本活用施設条例および第2条の規定による改正後の秋田市雄和ふるさと温泉供給施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平26条例10・平31条例2・一部改正)

施設の名称

使用料

単位

金額

民活施設

1平方メートル1年につき

73円

備考

1 第3条第1項の許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。

2 第3条第1項の許可の期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

秋田市雄和糠塚地区民間資本活用施設条例

平成16年11月15日 条例第96号

(令和元年10月1日施行)