○秋田市雄和ふるさと温泉条例施行規則
平成16年12月27日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市雄和ふるさと温泉条例(平成16年秋田市条例第97号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則48・一部改正)
(開館時間)
第2条 秋田市雄和ふるさと温泉(以下「ユアシス」という。)の各施設の開館時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 ユアシスの休館日は、毎月の第2水曜日および第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(利用許可申請)
第4条 条例第2条第1項の許可(浴室又は家族風呂の利用に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、ユアシス利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用許可書)
第5条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、ユアシス利用許可書を交付するものとする。
(利用の中止等の届出)
第6条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則48・一部改正)
(平17規則48・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則48・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第48号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 開館時間 |
個室 | 宿泊利用の場合は、午後4時30分から翌日の午前9時30分まで 休憩利用の場合は、午前10時から午後4時まで |
大広間 | 午前9時から午後5時まで |
浴室 | 午前6時から午前8時までおよび午前9時から午後9時まで |
家族風呂 | 午前10時から午後9時まで |
備考 この表の規定にかかわらず、個室に2日以上連続して宿泊する場合における初日および最終日以外の日については、当該個室を終日利用することができる。